児童扶養手当について
更新日:2024年3月1日
児童扶養手当は、父または母のいない家庭や、父または母が一定の障害の状態にある家庭の児童について、その児童の父、母または児童の両親に代わってその児童を養育している人(養育者)に支給されます。
支給を受けるには審査があり、支給を希望するかたおよび一緒にお住まいのかたの個人情報(公的年金加入状況や所得状況等)を確認したり、詳しくお話を伺う必要があるため、支給を希望する本人が窓口で直接相談・申請する必要があります。
お知らせ:手当額の変更
物価の状況に応じて、毎年、児童扶養手当額が見直されています。
今年も見直しが行われ、令和6年4月分から手当額が変更になりましたので、下記「支給額」の欄をご確認ください。
お知らせ:ひとり親の児童扶養手当と障害年金との併給調整の見直し
令和3年3月分手当(受給日:令和3年5月11日)から児童扶養手当と障害年金の併給見直しがありました。
見直しの内容
児童扶養手当法の一部が改正され、令和3年3月分手当(受給日:令和3年5月11日)から、“ひとり親”の児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
ただし、他の年金や所得額によっては受給できない(全部支給停止となる)場合があります。
手続について
(1)既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けているかた
原則として手続は不要です。
(2)それ以外のかた
申請が必要となりますので、市役所こども課へご相談ください。
案内チラシ
児童扶養手当と障害年金併給のご案内チラシ(PDF:524KB)
案内チラシ(厚生労働省)
児童扶養手当の制度概要について
支給を受けられる場合
次のいずれかの場合に該当する児童を養育する父、母または養育者であることが必要です。
- 父母が離婚した場合
- 父または母が死亡した場合
- 母が未婚で出産し、父と生計が別である場合(認知されていても可)
- 父または母が重度の障害の状態にある場合
- 父または母に1年以上遺棄されている場合
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた場合
- 父または母が1年以上拘禁されている場合
ただし、次の場合には受給できません。
- 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設及び通園施設を除く。)に入所している場合
- 申請者または児童が受給している公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも高い場合
所得制限について
資格のある人は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請者本人とその配偶者および扶養義務者(申請者と同居している、申請者の両親、兄弟姉妹、子)の所得が所得制限額以上の場合は手当を支給することができません。
扶養 人数 |
受給者 | 配偶者・扶養義務者 孤児等の養育者 |
|
---|---|---|---|
全部支給(年額) | 一部支給(年額) | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
所得とは、収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割を加算した額です。
寡婦(寡夫)控除のみなし適用について
地方税法上の寡婦(寡夫)控除が適用されない未婚のひとり親のうち、要件を満たすものについて、地方税法上の寡婦(寡夫)控除と同様に控除をすることができます。
ただし、支給対象児童の母または父の場合は、適用がありません。
支給対象児童の養育者(母または父を除く)および扶養義務者に限ります。
詳しくはこども課にお問合せください。
支給額
児童の人数 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
---|---|---|
1人 | 44,140円 | 44,130円から10,410円まで |
2人 | 54,560円 | 54,540円から15,620円まで |
3人目以降加算額 | 6,250円 (1人につき加算) |
6,240円から3,130円まで (1人につき加算) |
児童の人数 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490円から10,740円まで |
2人 | 56,250円 | 56,230円から16,120円まで |
3人目以降加算額 | 6,450円 (1人につき加算) |
6,440円から3,230円まで (1人につき加算) |
令和6年4月分から手当額が変更となっています。
児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいいます。一部支給の手当額は所得に応じて10円単位で決定されます。
支給時期
手当は、申請の翌月から対象となり、11月(9、10月分)、1月(11、12月分)、3月(1、2月分)、5月(3、4月分)、7月(5、6月分)、9月(7、8月分)の各11日に前月までの手当が支給されます。
ただし、必要な届出をしていない場合は、過払い防止のための緊急措置として、予告なく支給を差止めとする場合があります。
詳しくは、「届出について」をご覧ください。
例
4月に申請の場合
- 支給対象月5月分から
- 初回振込月7月(5月および6月分)
申請に必要なもの
原則として次の1から3のものが必要です。
- 戸籍謄本または抄本。請求者と児童のもの。離婚に伴う申請の場合は、離婚日の記載があるもの。
- 請求者名義の普通預金通帳
- その他追加書類等(各自の状況によって変わります。)
このほかに、申請者および扶養義務者の状況によって追加で書類提出が必要な場合があります。
必要書類が全てそろっていないと申請できませんので、事前に窓口でご相談いただくようお願いします。
現況届(資格更新の手続)
児童扶養手当を受給されているかたは、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届の提出がない場合、手当が支給されませんのでご注意ください。なお、現況届の手続きに関する案内通知は、8月初旬までにご自宅へ郵送いたします。
現況届では、受給資格者や扶養義務者等の前年の所得を確認いたしますので、所得税または住民税の所得申告をされていないかたは、必ず申告してください。
提出いただいた現況届を審査した結果、引き続き手当を受給できるかたには、11月以降に児童扶養手当証書を送付いたします。また、前年の所得が所得制限額を超えていたために、手当の支給がなかったかたも、資格継続のために必要ですので必ずご提出ください。現況届を未提出のまま2年を経過すると、時効により受給権がなくなりますので、ご注意ください。
届出について
児童扶養手当法第28条に基づき、受給者は届出を行う義務があります。
届出が遅れると手当を受給できない月が生じたり、すでに支給した手当を返還しなければいけない場合があります。
次のような場合は、速やかに届出をお願いします。
- 受給者や児童の住所または氏名が変更になったとき。
- 受給者が婚姻したとき。婚姻の届出をしない内縁の場合(異性と同居するようになったときや頻繁な定期的訪問かつ生計費の補助などを受けている場合)も児童扶養手当上の届出は必要です。
- 同居人が変わったとき(扶養義務者と同居するようになった場合は、届出の際に所得審査を行うため、扶養義務者が所得申告していない場合は、申告する必要があります。)
- 養育する児童が増えたり、減ったりしたとき。
- 受給者または扶養義務者が修正申告等により、所得額が変更になったとき。
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設及び通園施設を除く。)に入所することとなったとき。
- 手当を受給して5年等経過したとき。
- 受給者や児童が受給している公的年金給付等の額が変更になったとき。
調査について
児童扶養手当法第29条に基づき、定期的な調査を行っています。
調査では、次の事項について伺う場合があります。
- 同居している人について
- 生計維持の方法について
- 収入について
注意
状況により、住居の賃貸借契約書や預金通帳等の提示を求める場合があります。
プライバシ-に立ち入らざるを得ない場合もありますが、受給資格確認のため、皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
お知らせ
一部支給停止措置について(平成20年度から)
支給開始の月から5年、または支給要件(離婚等)に該当するに至った月から7年、どちらか早いほうが経過したときに、手当額の2分の1が支給停止されることがあります。
その場合でも、就業しているなど、所定の要件に該当することが確認できれば、以前と同様の手当額を受給することができます。対象のかたには事前にお知らせが届きますので、必要な書類を提出してください。
申請窓口・お問合せ先
こども課(市役所4階):電話048-524-1452(直通)
大里行政センター市民福祉係:電話0493-39-4804(直通)
妻沼行政センター福祉係:電話048-588-9984(直通)
江南行政センター市民福祉係:電話048-536-1529(直通)
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