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児童扶養手当について

更新日:2024年7月10日

児童扶養手当は、父母の離婚、父または母が一定の障害状態にある家庭等の児童について、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

対象者

次のいずれかの場合に該当する児童を養育する父、母または養育者であることが必要です。

  • 父母が離婚した場合
  • 父または母が死亡した場合
  • 母が未婚で出産し、父と生計が別である場合
  • 父または母が重度の障害の状態にある場合
  • 父または母に1年以上遺棄されている場合
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた場合
  • 父または母が1年以上拘禁されている場合

ただし、次の場合には受給できません。

  • 申請者や児童が日本に住んでいないとき
  • 児童が児童福祉施設((母子生活支援施設及び通園施設を除く)に入所している、又は里親に委託されているとき
  • 児童が父又は母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき

所得制限

申請者や配偶者(父または母が障害の場合)、扶養義務者(生計を同じくする申請者の父母兄弟姉妹等)の前年の所得(1月から9月に申請する場合は前々年の所得)により児童扶養手当の支給額が決定されます。対象年度における所得税法上の扶養人数によって限度額が変わります。

所得制限限度額表
扶養
人数
受給者     配偶者・扶養義務者
    孤児等の養育者
全部支給(年額) 一部支給(年額)
0人 490,000円未満 1,920,000円未満     2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満     2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満     3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満     3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満     3,880,000円未満

(注意)申請者の所得には、受け取っている養育費の8割相当を加算します。

公的年金給付による支給制限

受給資格者や児童が公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、遺族補償、労災補償等)を受給できる場合、児童扶養手当額から公的年金等の受給相当額を差し引いた額を支給します。障害基礎年金等受給中のかたは、児童扶養手当額と障害基礎年金等の子の加算額との差額を児童扶養手当として支給します。
すでに児童扶養手当を受給していて、公的年金等が遡って支給される場合、児童扶養手当を返還していただくことになりますので、公的年金等の受給に関する相談、お手続きは速やかに行ってください。

支給額

児童の人数 全部支給(月額) 一部支給(月額)
1人 45,500円 45,490円から10,740円まで
2人 56,250円 56,230円から16,120円まで
3人目以降加算額 6,450円
(1人につき加算)
6,440円から3,230円まで
(1人につき加算)

(注意)
・毎年物価の状況に応じて支給額が見直されており、令和6年4月分から変更となっています。
・児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいいます。

支給日

手当は、11月(9、10月分)、1月(11、12月分)、3月(1、2月分)、5月(3、4月分)、7月(5、6月分)、9月(7、8月分の各11日に支給されます。その日が、土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、直前の平日が支給日となります。

申請

児童扶養手当は、申請月の翌月分から支給の対象となります。
申請に必要な書類は、申請されるかたの状況によって異なりますので、まずはこども課へご相談ください。

現況届

児童扶養手当を受給されているかたは、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届の提出がない場合、手当が支給されませんのでご注意ください。なお、現況届の手続きに関する案内は、7月中に郵送いたします。
現況届では、受給資格者や扶養義務者等の前年所得を確認いたしますので、所得税または住民税の所得申告をされていないかたは、必ず事前に申告してください。
提出いただいた現況届を審査した結果、引き続き手当を受給できるかたには、10月中に通知を送付いたします。
また、前年の所得が所得制限額を超えていたために、手当の支給がなかったかたも、資格継続のために必要ですので必ずご提出ください。現況届を未提出のまま2年を経過すると、時効により受給権がなくなりますので、ご注意ください。

一部支給停止適用除外事由届

児童扶養手当を受給してから一定期間(5年等)を経過した場合には、手当が減額されます。
ただし、就業している場合、求職活動その他自立を図るための活動をしている場合、障害・疾病・介護等で就業することが困難である場合には、手続きをしていただくことで、従来通りの支給となります。
対象のかたには手続きの案内を送付しますので、指定期日までに必要書類をご提出ください。
(注意)対象者は父または母(養育者は除く)

届出について

次のような場合は、速やかに届出をお願いします。

  1. 受給者や児童の住所または氏名が変更になったとき
  2. 登録されている振込先口座の内容が変わったとき
  3. 受給者が婚姻したとき(婚姻の届出をしない内縁の場合や異性と同居するようになった場合も含む)
  4. 受給者の同居人が変わったとき(同居する扶養義務者が所得申告していない場合は、申告する必要があります)
  5. 受給者の養育する児童が増減したとき
  6. 受給者または扶養義務者が修正申告等により、所得額が変わったとき
  7. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設及び通園施設を除く)に入所したとき
  8. 受給者や児童が受給している公的年金給付等の額が変わったとき

申請窓口・お問合せ先

こども課(市役所4階):電話048-524-1452(直通)
大里行政センター市民福祉係:電話0493-39-4804(直通)
妻沼行政センター福祉係:電話048-588-9984(直通)
江南行政センター市民福祉係:電話048-536-1529(直通)

このページについてのお問合せは

こども課
電話:048-524-1452(直通)

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