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母子父子寡婦福祉資金貸付制度

更新日:2025年6月20日

ひとり親家庭のお母さん、お父さん、寡婦のかたの経済的自立や、扶養しているお子さんの福祉増進のために必要な資金をお貸しする制度です。
熊谷市にお住まいのかたで貸付けをご希望のかたは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県北部福祉事務所(外部サイト)にご相談ください。

貸付けを申請できるかた

  1. 母子家庭の母、父子家庭の父(20歳未満のお子さんを扶養しているかた)
  2. 父母のない、20歳未満の児童
  3. 寡婦(かつて母子家庭の母であったかたで現に結婚していないかた、一部所得制限があります)
  4. 離婚などで配偶者のいない40歳以上の女性であって、1、3に該当しないかた(一部所得制限があります)
  5. 1、3に該当するかたの子(修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金に限られ、母・父または寡婦のかたが連帯保証人としての要件を満たす必要があります)

所得制限について

上記の3または4に該当し、現在子を扶養していないかた
前年の所得額(1月1日から5月31日までに申請する場合は前々年の所得)が2,036,000円以下のかたが対象です。

貸付金の種類について

資金の種類 資金の概要
就学支度資金 子が高等学校、専門学校、大学等への入学に必要な入学金、被服等を購入するための資金
修学資金 子が高等学校、専門学校、大学等で学ぶための授業料、書籍代のための資金
修業資金 子が就職するために必要な知識技能を習得するための資金
就職支度資金 母、父、寡婦または20歳未満の子の就職に際して必要な被服等を購入するための資金
技能習得資金 母、父または寡婦が自ら事業を開始、または就職するために必要な知識・技能を習得するための資金
医療介護資金 母、父、寡婦または20歳未満の子に係る医療費、介護費自己負担分のための資金
生活資金 母、父または寡婦が技能習得中、治療中、失業中並びに母子家庭、父子家庭となって7年未満である時の生活費として必要な資金
転宅資金 母、父または寡婦が住居移転に際して必要な敷金、運送費等のために必要な資金
住宅資金 母、父または寡婦が住宅を建設、購入、保全等するために必要な資金
事業開始資金 母、父または寡婦が事業を開始するに際して必要な設備費等として必要な資金
事業継続資金 母、父または寡婦が現在営んでいる事業に必要な経費として必要な資金
結婚資金 子の結婚に必要な資金

貸付・相談の窓口

埼玉県北部福祉事務所
生活保護・地域福祉担当
〒367-0047
埼玉県本庄市前原一丁目8番12号
電話:0495-22-0140
FAX:0495-22-2396

このページについてのお問合せは

こども課
電話:048-524-1452(直通)

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