遺児手当の制度改正について
更新日:2025年10月1日
【制度改正の概要】
令和7年10月分(初回の支給は令和8年3月31日(火曜日))から、下記のとおり遺児手当の制度が変わります。
1 遺児手当の額が、月額3,000円から月額10,000円に引上げとなります。
2 支給対象の遺児年齢については、15歳年度末から18歳年度末までに拡大されます。
3 保護者の所得制限の基準は、ひとり親家庭等医療費支給基準と同基準となります。
ご案内について
8月1日時点で手続が必要なかたに対して、9月5日付けで案内を通知しました。
なお、8月2日から9月25日時点で手続が必要なかたに対しては、10月6日付けで案内を送付する予定です。
通知がお手元に届きましたら、必ず内容の確認をお願いします。
申請が必要なかた
(注意)通知が届いたかたは、原則申請が必要です。
下記のかたを対象に、申請書をお送りしています。
1 現在、遺児手当の支給を受けているかた
2 現在、両親または父母のいずれかを亡くされた高校生年代の児童を養育されているかた
3 遺族年金額により、令和6年度に遺児手当の支給を受けていないが、ひとり親家庭等医療費を受給されているかた
4 令和6年度所得基準超過により遺児手当の支給を受けていないが、令和7年度所得基準ではひとり親家庭等医療費の支給対象となるかた (注釈)1月分からの適用となるため、12月に案内をお送りする予定です。
提出書類および提出期限
1 提出書類
(1)遺児手当支給認定申請書
(2)戸籍謄本(遺児からみた、父または母の死亡がわかる戸籍)
(3)ひとり親家庭等医療費受給者証の写し
ただし、公募上で確認できるかたは(2)(3)の提出は不要です。
2 提出期限
原則、令和8年1月30日(金曜日)までに提出してください。
ただし、令和8年2月27日(金曜日)までは経過措置期間として受け付けます。お早めの申請をお願いします。
提出先・問合せ先
〒360-8601
埼玉県熊谷市宮町二丁目47番地1
熊谷市役所福祉部こども課給付係
048-524-1111(内線426、523)
