福祉タクシー利用料金助成事業について教えてください。
更新日:2023年2月10日
重度の障害者が、県内のタクシーを利用する場合に、初乗り料金相当額を助成します。利用券の配布は、年間36枚を上限とし、申請していただいた月により異なります。1回の乗車につき1枚(令和5年4月1日以降は、乗車料金が初乗り料金相当額の2倍以上の額になる場合は2枚まで)利用できます。助成の対象となるのは、市内に住所を有する身体障害者手帳1級、2級および療育手帳マル〇A(マルエー)、Aをお持ちの方です。ご利用になるには、あらかじめ利用券の交付を受けてください。
ただし、この事業は「自動車燃料費の給付事業」との選択制です。