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税金の障害者控除について教えてください。

更新日:2010年1月25日

回答します

障害者本人または配偶者、障害者手帳をお持ちの方を扶養している方は所得税、市・県民税および相続税の控除の対象となります。手帳の種類と等級により控除額が異なるため、詳しくは税務署または市民税課へお問い合わせください。
○所得税、相続税→熊谷税務署 電話:048-521-2905
○市・県民税→市役所市民税課 電話:048-524-1111

このページについてのお問合せは

障害福祉課
電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790

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