療育手帳について教えてください。
更新日:2018年9月5日
療育手帳は、知的障害のある方のための手帳で、障害の程度により、〇A(マルエー)・A・B・Cの4段階に区分されています。
知的障害とは、「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」とされています。したがって、療育手帳の判定においては、(1)おおむね18歳までに、(2)知的機能の障害(知能指数(IQ)がおおむね70以下)が認められ、(3)日常生活上の支障があり支援が必要な状態である、という点を確認しており、この要件を満たさない場合は非該当となります。判定は原則として18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は埼玉県総合リハビリテーションセンターが行いますが、判定を受けるための申請は障害福祉課で受け付けます。
申請の際は現在の本人及び家族の状況や18歳までの成育歴・受診歴等の聴き取りを行いますので、本人の生い立ちをよく把握されている方(保護者等)においでいただく必要があります。あわせて、状況の裏付けとなる資料(母子手帳、学校の通知表、知能検査など各種検査を受けていればその結果表等)と印鑑(認印で可)が必要となります。なお、手帳の受け渡し時期は判定のおよそ2ヵ月後となります。
なお、これまでは表紙が緑色でしたが、平成27年10月からは、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳とあわせて紺色の表紙に統一されました。既にお持ちの緑色の表紙の手帳はそのまま利用できますが、ご希望があれば紺色の表紙に変更することもできます。