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紙おむつ給付事業を受けられるのはどのような人ですか?

更新日:2017年3月10日

回答します

熊谷市在住者で常時おむつを必要とする在宅生活者で、
(1)介護保険で要介護度5または4に認定されている人、
(2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する手帳の交付を受けている満3歳以上の人で、1級または2級に認定されている人、
(3)療育手帳マルAまたはAの交付を受けている満3歳以上の人
が対象になります。

給付する紙おむつは、
(1)紙おむつ及び尿とりパッド
(2)紙おむつのみ
(3)尿とりパッドのみ
のいずれかとなります。
利用料は無料です。
詳しくは、熊谷市社会福祉協議会のホームページをご参照ください。

このページについてのお問合せは

長寿いきがい課
電話:048-524-1398(直通) ファクス:048-524-8790

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