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障害児福祉手当について教えてください。

更新日:2010年1月14日

回答します

障害児福祉手当は、心身に障害をお持ちで、日常生活において常に介護を必要とする在宅の20歳未満のお子さんに支給されるものです。
支給の対象となるお子さんの障害の程度は、療育手帳のマルA相当、身体障害者手帳の1級、および2級の一部の方と、精神障害、血液疾患、肝臓疾患等でこれらと同程度の障害のある場合です。ただし、該当されている場合であっても、手当の申請をされる児童の父母などの所得により支給制限があるほか、お子さんが福祉施設などに入所しているときやその他の理由により、手当の支給を受けられないこともあります。

このページについてのお問合せは

障害福祉課
電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790

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