障害児(者)生活サポート事業について教えてください。
更新日:2018年9月5日
障害児(者)生活サポート事業とは、在宅の障害児(者)の福祉の向上と介護者の負担軽減のため、熊谷市に登録された団体の各種サービスを利用した場合に助成を行うものです。ただし、障害者自立支援給付制度や介護保険制度が優先となります。
利用者
市内に住所を有し、障害者手帳の交付を受けたか、それに準ずる判定を受けており、かつ登録団体の利用が適当であると市長が認めた方です。
利用の手続き
- 利用を希望される方は、事前に市に利用者登録をしていただきます。
- 市に登録をした方に、その年度の利用券と利用者票を交付します。
- 利用される登録団体にも、事前に登録が必要となります。
- 登録団体のサービスを利用する際には、利用時間数に応じた利用料金を支払い、利用券を渡してください。
利用料金
30分あたり475円を、団体にお支払いいただきます。ただし、18歳未満の方の場合は、生計中心者の前年所得税の額によって階層があります。
利用対象時間
助成対象時間は、年間150時間を上限とし、利用登録していただいた月により異なります。
