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特別障害者手当について教えてください。

更新日:2010年1月25日

回答します

特別障害者手当は、心身に重度の障害があり、日常生活で常に特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方に、支給されるものです。
支給の対象となる方の障害の程度は、国民年金法に基づく障害基礎年金1級程度の障害が、2つ以上あるか、それと同程度以上の障害がある場合です。ただし、これらに該当している場合でも、申請をする方の所得により、支給制限があるほか、福祉施設などに入所しているときやその他の理由により、手当の支給を受けられないこともあります。

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障害福祉課
電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790

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