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身体障害者手帳について教えてください。

更新日:2015年11月26日

回答します

身体障害者手帳は、視覚、聴覚、言語、肢体、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫などの機能に障害のある身体の部位および、1級から6級までの障害の程度区分などが記入された手帳です。
申請には所定の診断書が必要です。障害福祉課または各行政センターの窓口に用紙が置いてありますので、それを医師(身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師)に記入してもらい、印鑑(認め印可)と一緒に持参の上申請してください。なお認定機関は埼玉県であり、認定審査に通常2ヶ月以上を要します。また場合によっては申請内容が却下になることもありますのであらかじめご了承ください。
なお、これまでは表紙が赤色でしたが、平成27年10月からは、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳とあわせて紺色の表紙に統一されました。既にお持ちの赤い表紙の手帳はそのまま利用できますが、ご希望があれば紺色の表紙に変更することもできます。

このページについてのお問合せは

障害福祉課
電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790

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