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特別徴収義務者ですが、従業員が退職した場合、異動届出書はいつまでに提出すればよいでしょうか?

更新日:2010年2月5日

回答します

給与を支払わないこととなった日の翌月10日までに提出してください。
なお、異動届出書は、申請書ダウンロードコーナーの『個人住民税特別徴収関係書類』のページからダウンロードできますのでご利用ください。

このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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