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退職後に市・県民税の納税通知書が届きましたが、また特別徴収(給与差し引き)になりますか?

更新日:2010年2月5日

回答します

自動的に特別徴収(給与差し引き)は開始されませんので、再開する場合には、再就職先の経理担当者を通じて『特別徴収への切替申請書』を提出していただくことになります。
ただし、特別徴収への切替ができるのは、納期が過ぎていない税額のみです。

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市民税課
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