パートで働いていて扶養控除となっている配偶者あてに納税通知書が届きましたが、なぜですか?
更新日:2021年2月2日
原則として、パート収入が965,000円を超えた場合、市民税・県民税の均等割(年額5,000円〔注釈〕)が課税されます。
また、100万円を超えると、所得金額に応じて市民税・県民税の所得割が課税されます。
このようなことから、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が適用されている配偶者がいても、その配偶者の収入が一定額を超えると、市民税・県民税がかかる場合があるため、納税通知書が送付されたものと考えられます。
〔注釈〕上記の均等割の税率は、平成26年度から令和5年度までの間となっております。