海外へ出国や転勤をした場合の市・県民税はどうなるのでしょうか?
更新日:2010年2月5日
日本国内に居住していた方が、出国して、1月1日現在において、国内に住所を有しない場合や、国内に事務所、事業所又は家屋敷を有しない場合は、市・県民税の納税義務はないものとされております。
ただし、1月1日現在出国していた方でも、その方の出国の期間や目的、出国中の居住の状況などから、単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取扱われることとなります。
また、1月1日現在、国内に住所を有するかどうか明らかでない場合は、以下のいずれかに該当すれば、日本国内に住所を有しないものとして取扱われることとなります。
1 日本国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業を有している場合
2 日本国籍を有してなく外国の法令により永住権を受けている場合で、その方の資産の状況などから、出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合