年の途中で亡くなった方の市・県民税はどうなるのでしょうか?
更新日:2010年2月5日
市・県民税(住民税)は、毎年1月1日現在で住所のある方に対して、その住所地の市(区町村)で課税することになっています。
したがって、その年度の11月に亡くなった場合は、翌年度の市・県民税は課税されません。
ただし、亡くなった年度に、既に課税されている市・県民税があり、未納の税額が残っている場合は、相続人の方に納めていただくことになります。
更新日:2010年2月5日
市・県民税(住民税)は、毎年1月1日現在で住所のある方に対して、その住所地の市(区町村)で課税することになっています。
したがって、その年度の11月に亡くなった場合は、翌年度の市・県民税は課税されません。
ただし、亡くなった年度に、既に課税されている市・県民税があり、未納の税額が残っている場合は、相続人の方に納めていただくことになります。