パートで働いている配偶者がいますが、パート収入がいくらまでなら配偶者控除等の適用が受けられますか?
更新日:2021年2月5日
市民税・県民税の税額を計算する上で、所得金額から33万円を控除する「配偶者控除」の適用が受けられるのは、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の前年合計所得金額が38万円以下(令和3年度以降については48万円以下)の場合です。
この金額をパート収入(給与収入)に換算すると、103万円以下ということになります。
なお、パート収入が103万円を超えて201万6千円未満までは、前年合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、「配偶者特別控除」の適用が受けられます。
ただし、配偶者のパート収入が増えるにしたがって、控除額は33万円から3万円まで減っていきます。