退職した翌年にも市・県民税の納税通知書が送られてきましたが、なぜですか?
更新日:2010年2月5日
退職所得に対する市・県民税は、退職金が支払われる際に、その支払者(特別徴収義務者:勤務先など)が他の所得と区分して徴収し、市に納入しますが、退職所得以外の所得に対する市・県民税は、その翌年に納めていただくことになります。
この質問の場合、退職された年分の退職時までの給与などに対する市・県民税の納税通知書が送られてきたものと考えられます。
更新日:2010年2月5日
退職所得に対する市・県民税は、退職金が支払われる際に、その支払者(特別徴収義務者:勤務先など)が他の所得と区分して徴収し、市に納入しますが、退職所得以外の所得に対する市・県民税は、その翌年に納めていただくことになります。
この質問の場合、退職された年分の退職時までの給与などに対する市・県民税の納税通知書が送られてきたものと考えられます。