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火災予防条例の一部改正について

更新日:2023年12月7日

蓄電池設備に関する規定について】

⑴ 単位および規制対象の指定に係る基準値の見直し

 蓄電池設備の規制対象に係る単位をアンペアアワー・セルからキロワット時に変更し、蓄電池容量が10キロワット時以下のものおよび蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロワット時以下のもので出火防止措置が講じられたものは規制の対象から除かれました。

⑵ 位置、構造及び管理の基準等の見直し

 開放形鉛蓄電池を用いたもの以外は耐酸性の床上などに設けなくてもよいこととし、屋外に設けられた蓄電池設備で出火防止措置および延焼防止措置が講じられたものについては、建築物からの離隔距離を不要としました。また、蓄電池容量が20キロワット時以下の蓄電池設備に対しての届出は不要となりました。

 蓄電池設備の設置に関する届出書の変更について

 上記の改正が行われたことから、令和6年1月1日より蓄電池設備設置届出書の様式を変更します。なお、改正前の様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができます。
 (新様式は、下記のリンクよりご利用ください。)
変電設備・急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・蓄電池設備 設置届出書 (R6.1.1 施行)

【炭火焼き器に関する規定について】

 厨房設備として使用する固体燃料を用いた炭火焼き器について、離隔距離を規定しました。

これらの改正は令和6年1月1日より施行されます。

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予防課
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