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障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法

更新日:2022年10月5日

令和4年5月25日に「障害者による情報の取得および利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(いわゆる、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が公布・施行されました。

目的

この法律は、全ての障害者があらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用・円滑な意思疎通が極めて重要であることから、障害者による情報の取得および利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資することを目的として制定されました。

基本理念

障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進に当たり、以下の4つの基本理念が定められています。

(1)障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにする
(2)日常生活・社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく情報取得などができるようにする
(3)障害者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得できるようにする
(4)高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用を通じて行う(デジタル社会)

詳細については、内閣府のホームページなどでご確認ください。

内閣府ホームページ

法律概要

法律本文

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障害福祉課
電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790

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