福祉有償運送
更新日:2023年8月3日
ここでは、NPO法人や社会福祉法人等が実施する福祉有償運送についてご案内します。
福祉有償運送について
身体障害者や要介護者等を対象に特定非営利活動法人、社会福祉法人等いわゆる非営利団体が乗車定員11人未満の自家用自動車(白ナンバー)を使用し、実費の範囲内かつ営利とは認められない範囲の対価によって行う移送サービスです。
福祉有償運送を利用できるのは
他人の介助なしでは利用することが困難であると認められ、単独では公共交通機関を利用することが困難な身体障害者、要介護者、要支援者、その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害者その他の障害を有する者であって、実施団体に会員登録をされた方または登録される予定の方およびその付添人です。
福祉有償運送を実施できるのは
特定非営利活動法人、一般社団法人又は一般財団法人、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会、労働者協同組合です。
福祉有償運送を実施するためには
道路運送法第79条に基づく登録を受けることが必要です。
また、登録にあたっては運送の区域の所在する市町村が主催する「福祉有償運送運営協議会」で、福祉有償運送の必要性について協議し合意される(協議が調う)ことが必要です。
福祉有償運送の実施をご希望の団体は、所在市町または主な活動をしている市町担当課にご相談下さい。
福祉有償運送についての詳細は、埼玉県福祉有償運送のホームページ(埼玉県のホームページ)(外部サイト)をご覧ください。
運営協議会とは
埼玉県大里地区福祉有償運送運営協議会(以下、「運営協議会」という。)についてご案内します。
- 運営協議会は、平成18年10月1日に改正された道路運送法の規定に基づき設置され、身体障害者や要介護者等の生活に必要な移送サービスを確保するための協議を行います。
- 運営協議会は、大里地区内の熊谷市長・深谷市長・寄居町長が共同で主宰しており、現在は熊谷市長が主宰者代表を務めております。
- 運営協議会の構成委員は、住民又は旅客の代表(各市町から1名ずつ)、大里地区を運送区域とする福祉有償運送の代表、大里地区を営業区域とするタクシー事業者、大里地区を営業区域とするタクシー事業者団体の代表、タクシー運転者団体の代表、学識経験を有する者、国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局職員、埼玉県職員(2名)、関係市町職員(各市町から1名ずつ)の計14名です。
埼玉県大里地区福祉有償運送運営協議会設置要綱(PDF:14KB)
運営協議会の役割
大里地区における福祉有償運送の必要性、課題、利用者安全と利便の確保について、協議・確認・指導・助言を行います。
埼玉県大里地区福祉有償運送市町共同運営協議会 運営指針(PDF:181KB)
埼玉県大里地区福祉有償運送市町共同運営協議会 運営指針細則(PDF:10KB)
埼玉県大里地区福祉有償運送市町共同運営協議会 運営指針細則 別紙(エクセル:46KB)
運営協議会の開催
1年度の半期ごとに計2回(年度によっては4回)開催します。令和3年度から3年間は、主催事務局が熊谷市となります。
運営協議会の開催状況
各種様式
福祉有償運送に係る各種登録、届出、報告に必要な書類は、福祉有償運送を実施するために必要な書類(埼玉県のホームページ)(外部サイト)から取得できます。
参考様式(事業所内安全講習会開催状況報告書)(PDF:19KB)
参考様式(運転者の体調確認・アルコールチェック報告書)(ワード:9KB)
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