社会福祉法人に関する手続きについて
更新日:2019年8月13日
社会福祉法人の認可等の業務につきましては、社会福祉法の改正により、平成25年度から市が行うことになりました。対象となる社会福祉法人や主な手続き等は以下のとおりです。
なお、社会福祉施設に関する業務は、引き続き埼玉県が所轄庁となります。
本市が所轄庁となる社会福祉法人
次のすべてに該当する社会福祉法人が対象となります。
(1)主たる事務所が熊谷市内にある。
(2)その行う事業が熊谷市の区域を越えない。
主な手続き・様式等について
社会福祉法や国・県からの関係通知のほか、本市として主な手続や様式を定めました。
内容をご確認のうえ、各種手続きを行ってください。
役員・評議員変更届について
役員等(理事、監事、評議員)の就任及び変更があった場合には、届出をお願いします。
寄附の取扱いについて
社会福祉法人に対する寄附の手続きの透明性を確保するため、寄附の取扱いを定めました。
監査報告書について
監査報告書(特定社会福祉法人以外の会計監査人設置法人用)(ワード:12KB)
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