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社会福祉法人に関する手続きについて

更新日:2019年8月13日

社会福祉法人の認可等の業務につきましては、社会福祉法の改正により、平成25年度から市が行うことになりました。対象となる社会福祉法人や主な手続き等は以下のとおりです。
なお、社会福祉施設に関する業務は、引き続き埼玉県が所轄庁となります。

本市が所轄庁となる社会福祉法人

次のすべてに該当する社会福祉法人が対象となります。
(1)主たる事務所が熊谷市内にある。
(2)その行う事業が熊谷市の区域を越えない。

主な手続き・様式等について

社会福祉法や国・県からの関係通知のほか、本市として主な手続や様式を定めました。
内容をご確認のうえ、各種手続きを行ってください。

役員・評議員変更届について

役員等(理事、監事、評議員)の就任及び変更があった場合には、届出をお願いします。

寄附の取扱いについて

社会福祉法人に対する寄附の手続きの透明性を確保するため、寄附の取扱いを定めました。

監査報告書について

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このページについてのお問合せは

福祉総務課
電話:048-524-1133(直通) ファクス:048-525-7718

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