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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十ニ回特別弔慰金)のご案内

更新日:2025年4月1日

 特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意を表するため、戦没者等のご遺族に支給されるものです。

対象

 令和7年4月1日において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得したかた
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  (戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順番が入れ替わります。)
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族
  (戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していたかたに限ります。)

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求窓口

熊谷市役所福祉総務課
大里行政センター市民福祉係
妻沼行政センター福祉係
江南行政センター市民福祉係

このページについてのお問合せは

福祉総務課
電話:048-524-1133(直通) ファクス:048-525-7718

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