熊谷市災害見舞金等について
更新日:2026年2月6日
災害により被害を受けられた皆様には心からお見舞い申し上げます。
市では、災害により被害を受けた市民またはその遺族で、一定の条件を満たすかたに、災害見舞金または災害弔慰金をお渡しします。
該当する場合、福祉総務課までお問い合わせください。
(災害とは、市内で発生した、火災、爆発、暴風、豪雨、洪水、地震、その他の異常な自然災害を指します)
災害見舞金等の金額
| 被害区分 | 金額 | |
|---|---|---|
| 住家の損害 | 全焼、全壊、流失 | 1世帯につき10万円 |
| 半焼、半壊 | 1世帯につき5万円 | |
| 床上浸水 | 1世帯につき2万円 | |
| 一部損壊 | 1世帯につき1万円 | |
| 死亡 | 死亡者 | 1人当たり10万円 |
(注意)
・同一敷地内で世帯分離している場合であっても生計同一とみなされる場合は、1世帯とみなします。
・「一部損壊」の場合、熊谷市が個別に支給を決定する「市内の広範囲にわたり被害を及ぼした災害」に限ります。
・請求期限は、災害により被害を受けた日から1年以内です。
・災害の原因が被災を受けたかたの故意または重大な過失によるものである場合は、災害見舞金等は支給されません。

