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避難行動要支援者避難支援制度について

更新日:2026年7月6日

避難行動要支援者避難支援制度とは

 平成23年に発生した東日本大震災では、高齢者や障害者など一人で避難することが困難なかたが多数犠牲になられました。
 このようなことから、災害発生時に一人で避難することが困難なかたや避難のために支援が必要なかたの名簿(避難行動要支援者名簿)を作成しておき、災害発生時に避難支援等関係者にその名簿情報を提供することで、迅速な避難支援を行う制度です。

名簿情報の事前提供に同意をお願いします

 この避難行動要支援者名簿をより有効に活用するためには、災害が発生する前の平常時から避難支援等関係者に名簿情報を提供し、災害時の避難支援について、事前に検討しておく必要があります。
 平常時から名簿情報を提供するためには、本人からの「同意」が必要となります。
 災害時に避難が心配なかたは、同意書の提出をお願いします。
 同意を頂いたかたは、避難に当たっての「個別避難計画」の作成にご協力ください。

個別避難計画について様式を作成しました

 要支援者一人ひとりの災害発生時の避難支援や、その後の避難生活に必要な情報を管理する「個別避難計画」について、より有効的なものとなるよう新たに様式を作成しました。
 個別避難計画の作成の対象となるのは、避難行動要支援者名簿の事前提供に同意したかたです。
 個別避難計画の作成はあくまで任意のため「熊谷市避難行動要支援者名簿登録申請書兼事前提供同意書」のみの提出も可能ですが、生活介助や医療的ケアを要するかたについては作成を推奨しております。
 添付の手引きを参考に作っていただくか、作成が難しいかたは福祉総務課までご連絡ください。

各種様式の提出方法

 各種様式ご記入の上、次の窓口までお願いします。
 なお、ご提出いただいた内容の変更や取消を希望する場合は、「熊谷市避難行動要支援者名簿変更(取消)届出書」をご提出ください。
 各種様式は、各窓口にも用意しております。

【提出窓口】

  • 福祉総務課
  • 長寿いきがい課
  • 障害福祉課
  • 大里行政センター市民福祉係
  • 妻沼行政センター福祉係
  • 江南行政センター市民福祉係

注意事項

  • 災害発生時の状況によっては、支援者も含め、多くのかたが被害に遭われ、支援ができない場合もあります。
  • そのため、個別避難計画が作成された場合でも、必ず支援を受けられるとは限られません。
  • 日用品や医薬品といった緊急時に必要なものをまとめておき、災害時にすぐに持ち出すことができるようにしておくなど、自分の身は自分で守るという心構えと日頃の備えも忘れないようにしてください。

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このページについてのお問合せは

福祉総務課
電話:048-524-1111(代表) ファクス:048-525-7718(福祉総務課内)

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