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調整給付金(不足額給付)について

更新日:2025年7月11日

令和6年度に実施した定額減税しきれないかたへの調整給付金(当初調整給付)では、令和5年の所得情報などに基づいた推計額をもって給付額が算定されました。今回給付を行う調整給付金(不足額給付)は、令和6年の所得情報や定額減税の実績が確定したことで、結果として当初調整給付の金額に不足が生じたかたなどに対し、追加で給付を行うものです。

給付対象

令和7年1月1日時点で熊谷市に住民登録(熊谷市が令和7年度個人住民税課税団体)があり、次の【不足額給付Ⅰ】または【不足額給付Ⅱ】に該当するかた

【不足額給付Ⅰ】

令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定し、本来給付すべき額と、令和6年度に給付した当初調整給付額との間で差額が生じたかた

【給付額】

本来給付すべき所要額(下図A)と令和6年度に実施した当初調整給付額(下図B)との差額(下図C)を1万円単位で支給
  

不足額給付1の給付額イメージ

【不足額給付Ⅱ】

以下の1から4のすべての要件を満たすかた
1.令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円
 (本人として、定額減税の対象外であること)
2.税制度上「扶養親族」の対象外
 (扶養親族などとして定額減税の対象外であること)
3.低所得者向け給付(令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税もしくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円))の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しない。
4.令和6年中に実施した当初調整給付対象となっていない。 
 (支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算されるかたを含む。)

【給付額】

1人あたり原則4万円を支給(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合などは3万円)
 

申請方法などについて

上記の給付対象に該当すると思われるかたには、「支給のお知らせ」もしくは「支給確認書」のいずれかを送付します。要件は満たしているが、通知が届かない場合などについては、「(3)申請書による手続が必要なかた」をご確認ください。

(1)「支給のお知らせ」が届くかた

給付の流れ

通知書が届いた世帯は、通知に記載の振込先口座に自動で給付金が振り込まれます。手続きの必要はありません。

発送時期

令和7年7月9日から順次発送

書類の内容

振込先口座などが確認できているかたについては、支給金額、振込先口座情報振込日などを圧着はがきにてお知らせします。振込先口座などに変更がない場合には、手続不要で振り込まれます。振込先口座の変更については、お知らせに記載のとおりです。
(注意)口座変更する場合は、振込みまでにお時間をいただきます。

(2)「支給確認書」が届くかた

給付の流れ

支給確認書を送付します。確認事項、支給金額、振込先口座情報等をご確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。不備のない書類を受理した後に給付にむけた手続を行います。


発送時期

令和7年7月18日(金曜日)から順次発送予定

書類の内容

振込先口座などの確認が必要なかたについては、支給確認書を送付します。 確認事項、支給金額、振込先口座情報などをご確認いただき、 必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。不備のない書類を受理した後に、給付にむけた手続を行います。
(注意)これまでの給付金において、添付書類や記載内容の不備が多くみられますので、提出前のご確認をお願いします。

確認書などの提出期限

令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)
期限までに提出がなかった場合は支給できませんので、ご注意ください。

(3)申請書による手続が必要なかた

申請時の確認について

不足額給付の要件に該当していると思われるものの、令和6年1月2日以降に熊谷市に転入したなどにより「支給確認書」が熊谷市から送付されていないかたや、国が示す「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」の給付対象となるかたなど、ご自身が給付対象に含まれるのか不明な場合については、申請書による手続が必要となる可能性がありますので、福祉総務課給付金担当までご連絡ください。

受付期間

令和7年7月18日(金曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで(当日消印有効)
期限までに提出がなかった場合は支給できませんので、ご注意ください。

申請書類等

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【様式2号】調整給付金(不足額給付分)申請書(PDF:539KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【様式3号】調整給付金(不足額給付分)申請書(PDF:533KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【様式4号】調整給付金(不足額給付分)申請書(PDF:1,031KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【別紙】本人確認書類等貼付用紙(PDF:547KB)
(注意)
上記の申請書類などは、申請が必要なかたが使用するものです。
確認書が届いた場合は、こちらの書類などを使用せず、届いた確認書に記入・返送してください。

【参考】不足額給付の対象となりうる例 

【不足額給付Ⅰ】

参考例 (注意)あてはまる要件や給付金額は個人の状況によって異なります。

不足額給付1の対象例01

 

不足額給付1の対象例02

 

不足額給付1の対象例03

 

不足額給付1の対象例04

【不足額給付Ⅱ】

参考例  (注意)あてはまる要件や給付金額は個人の状況によって異なります。

 

不足額給付2の対象例05


 

不足額給付2の対象例06


詐欺・詐取にご注意ください

調整給付金(不足額給付)をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力しないようお願いいたします。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。定額減税・給付金を騙った電話・メールに対する注意喚起(内閣官房ホームページより)(外部サイト)

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このページについてのお問合せは

福祉総務課給付金担当(8階)
電話:048-580-7288(専用ダイヤル)

この担当課にメールを送る

【専用ダイヤル・窓口受付時間】平日 9時から17時
 (注意)12時から13時は、窓口での手続は受け付けておりません。

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