埼玉県思いやり駐車場制度について
更新日:2023年10月23日
埼玉県思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット制度)とは
埼玉県では、利用証を交付することで駐車施設を優先的に利用できるかたを明確にし、車いす優先区画の適切な利用を推進するため、令和5年11月から「埼玉県思いやり駐車場制度」をスタートします。
詳しくは、埼玉県ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
利用証の交付について(令和5年11月1日受付開始)
対象者
日常生活において、障害等を理由に歩行が困難であると認められたかた(具体的な基準については、下記の交付基準をご覧ください。)
交付申請窓口一覧
対象者 | 申請窓口 | 添付書類 |
---|---|---|
障害者、難病患者 | 障害福祉課(本庁舎1階) |
身体障害者手帳、療育手帳、特定疾患医療受給者証などの写し |
介護が必要な高齢者 | 長寿いきがい課(本庁舎1階) |
介護保険被保険者の写し |
妊産婦 | くまっこるーむ(本庁舎6階、土曜開庁日は1階) |
母子健康手帳の写し |
けが人等 | 障害福祉課(本庁舎1階) |
診断書等で必要と認める期間(原則1年以内) |
電子申請及び郵送交付について
埼玉県電子申請システムから申請を受け付けます。利用証は、後日、県から郵送されます。
埼玉県電子申請・届出サービス(外部サイト)
また、郵送申請の場合は、以下に書類関係を送付してください。
お問合せ(郵送申請)先
埼玉県福祉部福祉政策課政策企画担当
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階
電話:048-830-3223
FAX:048-830-4801
注意事項
利用証は、優先駐車区画の利用を保証するものではありません。利用証を持っていても駐車できない場合もあります。
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