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(Q&A)下水道使用料

更新日:2019年4月1日

Q1 上下水道料金納入通知書(水道料金と下水道使用料の納入通知書)を紛失した場合どうしたらよいですか

回答します

経営課「048-520-4132」へ連絡してください。再発行し、郵送します。

Q2 汚水量はどのように量るのですか

回答します

  1. 使用水が市の水道水の場合、隔月に検針する水道の使用水量が汚水の量になります。
  2. 使用水が井戸水(地下水)の場合は、使用人数等により算出した値(認定汚水排除量)が汚水の量になります。
  3. 市の水道水と井戸水を併用している場合、市の水道水の使用水量と井戸水の認定汚水排除量を比較して、多い方の水量が汚水の量になります。 

Q3 なぜ使用料を払うのですか

回答します

すべての汚水は下水道処理場(終末処理場)できれいな水にします。汚水をきれいな水に戻すためには多くの経費がかかります。そこで、汚水を流した人に処理経費の一部として使用料を負担していただきます。

Q4 下水道を使用することになったら、届出はどうしたらよいですか

回答します

  1. 新築・建替えにより下水道を使用することになった場合は、「熊谷市下水道指定工事店」を通じ、「公共下水道使用開始届」を提出いただきます。下水道が使用できるようになった日から、下水道使用料をいただくことになります。
  2. 浄化槽を廃止し、または汲み取り便所から下水道に切り替え工事をした場合も、1. と同様の手続きをしていただきます。
  3. すでに下水道に接続済みの物件に入居される場合は、経営課「048-520-4132」に水道の使用開始の届出をすると、同時に下水道の使用開始の届出がされたことになります。なお、井戸水を使用している場合は、その旨をお申し出ください。      

Q5 井戸水使用世帯で人数の変更があった場合どうしたらよいですか

回答します

使用者から人数変更の申し出がないと変更できないため、経営課「048-520-4132」に連絡してください。

Q6 長期間使用しない場合どうしたらよいですか

回答します

経営課「048-520-4132」へ使用中止の届出をしてください。

Q7 引越しをする時は届出が必要ですか

回答します

Q6の使用中止の届出と同様に、経営課「048-520-4132」へ届出をしてください。

このページについてのお問合せは

経営課
電話:048-520-4132(直通) ファクス:048-525-9975

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