受益者負担金2
更新日:2021年4月1日
受益者が変更する場合や徴収の猶予・減免を受ける場合は、申請が必要です。
【受益者が変更になったら】
土地を売買したり貸した場合は、必ず14日以内に受益者異動届を提出してください。
なお、提出されないとそのまま従前の方が負担することになります。
「受益者異動届」は、ダウンロードしてお使いください。
【徴収猶予】 (負担金徴収の一時保留)
農地等の土地の状況による場合や、災害・事故・病気等で負担金を納めていただくことが難しいと認められた場合は、負担金の徴収が一時保留されます。(徴収猶予を受けた負担金には延滞金はつきません。)
対象となる場合には申請が必要となりますので「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」の提出をお願いします。
なお、徴収猶予理由が消滅した場合は、「下水道事業受益者負担金徴収猶予事由消滅届」の提出をお願いします。負担金はそれから5年間(20回)で納めていただきます。
「受益者負担金徴収猶予の申請書」は、ダウンロードしてお使いください。
【減免】 (負担金の減免)
負担金は下水道が整備された区域内のすべての土地に賦課されますが、土地の利用状況等により、別表のとおり減免になります。
対象となる場合には申請が必要となりますので「下水道事業受益者負担金減免申請書」の提出をお願いします。
「受益者負担金減免の申請書」は、ダウンロードしてお使いください。
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