特定事業場の皆様へのお願い
更新日:2019年4月1日
下水道法の改正により、特定事業場における事故時の措置が義務化されております。
有害物質や大量の油が下水道へ流出した場合、下水道施設を損傷したり下水処理場の処理機能を阻害したりすることがあります。
もし、事故により有害物質や油が下水道へ流出したときは、応急措置を講じるとともに、速やかに下水道課維持管理係までご連絡ください
*熊谷市下水道排除基準はこちら
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このページについてのお問合せは
下水道課維持管理係
電話:048-524-1111(代表)内線561・562、048-524-1446(維持管理係直通) ファクス:048-525-8878