このページの先頭です

下水道使用料について

更新日:2023年4月1日

下水は、蛇口から出てくる水道水とは異なり、皆さんの目に触れることはほとんどありませんが、ご家庭から排出される汚水(水洗便所や台所、風呂、洗面所などで使われた水)は、下水道管やポンプ場を通り下水処理施設に集められ、再びきれいな水に戻して河川に放流されています。
下水道使用料は、下水道管の修理・清掃その他の維持管理をはじめ、終末処理場やポンプ場の運転に要する経費の一部としており、公共下水道に汚水を排出される皆さんに負担をしていただいています。

下水道使用料

下水道使用料は、排除した汚水の量に応じて計算されます。
以下のリンクの下水道使用料表をご覧ください。

「水道料金」へリンクします。水道水をご使用の人はあわせてご確認ください。

下水道の汚水排除量とは

汚水排除量
1.市の水道水のみを使用の場合 水道メーターの使用水量が汚水排除量になります。
2.井戸水のみを使用の場合 排水メーターを設置している場合は、メーターの検針水量が汚水排除量になります。
排水メーターを設置していない場合は、家族人員数、従業員数を基準に新規ウインドウで開きます。市が認定した汚水排除量とします。
3.市の水道水と井戸水を併用して使用の場合 「市の水道水の使用水量」と「井戸水の認定水量」を比較して、どちらか多い方の水量を汚水排除量とします。

下水道使用料は、原則として水道水の使用水量に基づき算定します。
井戸水を利用している場合は、その用途や使用人数などを調査し水量を認定のうえ下水道使用料を算定します。

  • 新規ウインドウで開きます。水道の使用開始や中止等は、上下水道部経営課「電話:048-520-4132」までご連絡ください。また、井戸水使用で使用の開始や廃止、休止、使用人数等に変更があった場合も、上下水道部経営課「電話:048-520-4132」までご連絡ください。

必要な人は、ダウンロードして使用してください。

下水道使用料の計算例

検針された水量(2か月分)を1か月ごとの水量に分割し、それぞれの水量ごとに使用料を計算した金額を合計した額が2か月分の下水道使用料(1円未満は切捨て)になります。

例 2か月で59立方メートル使用の場合

(1)2か月分の使用水量を分割し、1か月ごとに計算します。

59立方メートル÷わる2か月1か月29立方メートルと1か月30立方メートルになる

(2)29立方メートルに対する使用料

A

10立方メートルまで(基本料金) 1,155円

B

11立方メートルから29立方メートルまで(単価143円)
19立方メートル×かける143円2,717円

小計(A+B)

1,155円+たす2,717円=3,872円
これをアとします。

(3)30立方メートルに対する使用料

C

10立方メートルまで(基本料金) 1,155円

D

11立方メートルから30立方メートルまで(単価143円)
20立方メートル×かける143円2,860円

小計(C+D)

1,155円+たす2,860円=4,015円
これをイとします。

(4)2か月分の下水道使用料 ア+イ 

3,872円(29立方メートル)たす4,015円(30立方メートル)7,887円(59立方メートル)

計算例まとめ

下水道使用料は、2か月で7,887円(税込み)となります

お支払いの方法

お支払いは、2か月ごとに水道料金とあわせて上下水道料金として徴収させていただきます。
水道の検針月の翌月に上下水道部経営課から納入通知書が送付されます。
また、水道料金の口座振替をご利用されている方は、水道料金と一緒に下水道使用料も自動的に引き落としになります。
振替日は検針の翌月12日です。(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日です。)
詳しくは水道料金、下水道使用料のお支払いからご確認ください。

このページについてのお問合せは

経営課
電話:048-520-4132(直通) ファクス:048-525-9975

この担当課にメールを送る

本文ここまで