更新日:2019年4月1日
下水道が整備された地域の方に建設費の一部を一回に限り負担していただき、下水道事業をより一層促進しようというのが受益者負担金制度です。
下水道が整備されると水洗トイレが使用できるほか、衛生的で快適な暮らしが送れるようになります。しかし、下水道の建設には多額の費用がかかるうえに、誰でも利用できる道路や公園などと違ってこの建設によって利益を受けるのは下水道のできた地域の方に限られます。そこで、利益を受ける方に負担していただくものです。
詳しくは受益者負担金1をご覧ください。
賦課徴収は毎年続くものではなく、下水道管が埋設されたとき等に一度賦課されるものです。
5年に分割(1年に4回で5年で計20回の分割)、もしくは一括で負担金総額を全て納めていただきます。
また、同じ土地に二度賦課されることはありません。
下水道が整備された区域内の全ての土地が対象となります。
原則として下水道が整備された区域内の土地所有者です。
詳しくは受益者負担金1をご覧ください。
下水道を実際使用しているかどうかにかかわらず、下水道本管工事が終わり使用できる区域になった時には負担金の納付をお願いしています。
下水道の使用状況や使用人数は変化しますが、面積は不変なためです。
土地の売買などで土地所有者が変わったときは、新旧の所有者の話し合いにより受益者を決定していただきます。
受益者の変更がある場合には「受益者異動届」の提出をお願いします。
なお、届出のない場合には、引き続き旧所有者が受益者となります。
詳しくは受益者負担金2をご覧ください。
田、畑、山林などとして土地を使用されている場合や、災害や事故などにより、受益者が負担金を納付することが難しい場合です。
対象となる場合は、申請が必要となるので「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」の提出をお願いします。
猶予理由が消滅した場合は、その時から5年間または、一括で納めていただきます。
詳しくは受益者負担金2をご覧ください。
公共性があると認められる私道などが減免の対象になります。
対象となる場合には申請が必要となるので「下水道事業受益者負担金減免申請書」の提出をお願いします。
詳しくは受益者負担金2をご覧ください。
下水道課
電話:048-524-1111(代表) 計画係 内線558、工事係 内線564、維持管理係 内線561
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