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小学校給食非喫食者支援給付金について

更新日:2026年9月1日

事業概要

令和8年4月以降の小学校給食費無償化に伴い、学校給食を喫食する児童の保護者と、恒常的に学校給食を喫食しない児童(非喫食者)の保護者との間における経済的利益の均衡を図るため、やむを得ない理由により小学校給食を食せない児童の保護者に対し、給付金を支給します。

対象

 次の要件のすべてに該当するかた
(1)熊谷市立小学校の在籍児童を養育する保護者であること。ただし、小学校に在籍していても、就学の実態が無い場合は除く。
(2)次に掲げるいずれかのやむを得ない事情に基づき、学校給食の[全部]または[一部]を停止していること(注釈)
  ア 重度のアレルギーその他の疾患等であるため(障害等も含む)
  イ 家庭の文化的・宗教的背景等により配慮が必要であるため(例:宗教上の理由や、食文化の違い、ベジタリアン等の事情がある場合)
  ウ 在籍する学級に登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるため。なお、終日登校できない場合を含む。(不登校)
(3)学校給食を提供する日に登校し昼食を食する場合は、弁当を持参して登校していること
(4)生活保護、要保護児童生徒援助費補助金、児童福祉法による児童福祉施設入所者等への学校給食費に係る措置費の支給を受けていないこと
(注釈)
・[全部]停止とは、学校給食のすべてを停止している場合をいいます。
・[一部]停止とは、牛乳以外の学校給食を停止している場合をいいます。

期間

毎年4月から翌年3月まで
(注釈)年度ごとに申請が必要です。

給付金額

(1)給付金月額
各地区における1か月単位の小学校給食費を基準として支給します。

対象児童が在籍する小学校地区 区分 給付金月額
熊谷・江南地区 全部停止 5,050円
一部停止 3,907円
大里地区 全部停止 5,300円
一部停止 4,157円
妻沼地区 全部停止 4,800円
一部停止 3,657円

(2)給付金算定方法
年度単位で、次の計算式に基づき算定します。

年度[当初]から学校給食の全部または一部の提供を停止している場合 給付金月額×11か月
年度[途中]から学校給食の全部または一部の提供を停止した場合

給付金月額×月の初日から末日まで給食食材費が発生しなかった月数(8月を除く)

注意事項
 ・非喫食者が学校給食を食した場合、喫食した日の属する月は、給付金算定期間から除外します。
 ・転校等により月の初日から末日まで在籍しなかった月については、給付金算定期間から除外します。

給付金の支給月

令和9年3月下旬に交付金額の決定を行い、令和9年4月に申請していただいた口座に振り込みを行います。

申請手続

電子申請または書面申請が可能です。下記のいずれかの方法で、申請してください。

電子申請の場合

  • 下記の二次元コードをスマートフォン等で読み取って申請してください。
  • お手元に、申請者(保護者)の通帳を用意してください。
  • 疾患、障害等を理由とする場合は、お手元に診断書や手帳等を用意してください。なお、必要書類の詳細は、教育総務課にご相談ください。

電子申請用二次元コード

よくある問合せ

Q:通帳の写真を添付できません。(添付ボタンが押せません)
A:一部のAndroidスマートフォンの二次元コード読取アプリで読み取った場合に、アプリ独自のブラウザですと、ファイルの添付ができない不具合が発生することがあります。以下のいずれかの方法をお試しください。
 (1)カメラアプリで二次元コードを読み取って、申請手続を行う。
 (2)二次元コードの読取アプリで読み取ったページのURLをコピーし、GoogleChrome等のブラウザに貼り付けて申請手続を行う。

Q:電子申請・届出サービスは、利用者登録をしないといけないでしょうか。
A:利用者登録をしなくても、申請手続はできます。利用者登録をすると、来年度以降の手続や、他の電子申請手続をする際に、氏名等の情報が自動入力されます。

Q:電子申請ができないのですが、どうすればよいでしょうか。
A:紙の申請書を提出してください。詳細は下記「書面申請の場合」を確認いただくか、担当までご相談ください。

書面申請の場合

1 申請書類
次の書類を提出してください。

区分 提出書類

重度のアレルギーの場合

(1)申請書
(2)通帳の写し(金融機関名、店舗名、口座種別、口座番号、口座名義人が確認できるページ)
(注釈)アレルギーの場合、添付書類として「学校生活管理指導票の写し」が必要ですが、教育総務課から各小学校に請求します。

その他の疾患等である場合(障害等も含む)

(1)申請書
(2)「診断書等の病名等の記載のある書類」や「障害者手帳の写し」等
(3)通帳の写し(金融機関名、店舗名、口座種別、口座番号、口座名義人が確認できるページ)
(注釈)診断書等の詳細は、教育総務課にご相談ください。

家庭の文化的・宗教的背景等による場合

(1)申請書
(2)申出書
(3)通帳の写し(金融機関名、店舗名、口座種別、口座番号、口座名義人が確認できるページ)

在籍する学級に登校しない、あるいはしたくともできない状況にあること。終日登校できない場合を含む。(不登校)

(1)申請書
(2)通帳の写し(金融機関名、店舗名、口座種別、口座番号、口座名義人が確認できるページ)


2 申請書の提出先
次のいずれかにご提出ください。
(1)在籍する小学校
(2)教育委員会教育総務課保健給食係(郵便番号360-8601 宮町二丁目47番地1)

申請期限

給食の停止を開始した日 申請期限
年度当初から給食を停止 令和9年1月29日(金曜日)
令和8年4月の途中から令和9年1月の喫食日初日から給食を停止
令和9年1月の途中から令和9年3月の喫食日初日から給食を停止 令和9年2月26日(金曜日)

(注意)年度ごとに申請が必要です。

申請書類

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このページについてのお問合せは

教育総務課
電話:048-524-1651(直通) ファクス:048-525-9330

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