小学校給食非喫食者支援給付金について
更新日:2026年5月20日
事業概要
令和8年4月以降の小学校給食費無償化に伴い、学校給食を喫食する児童の保護者と、恒常的に学校給食を喫食しない児童(非喫食者)の保護者との間における経済的利益の均衡を図るため、やむを得ない理由により小学校給食を食せず、毎日自宅からお弁当を持参している児童の保護者に対し、給付金を支給します。
対象
次の要件のすべてに該当するかた
(1)熊谷市立小学校の在籍児童の保護者であること
(2)次の事情に基づき学校給食の[全部]または[一部]の提供を停止していること
ア 重度のアレルギーその他の疾患であるため
イ 宗教上の配慮が必要であるため
(3)生活保護、要保護児童生徒援助費補助金を受給していないこと
注意
・[全部]停止とは、学校給食のすべてを停止している場合をいいます。
・[一部]停止とは、牛乳以外の学校給食を停止している場合をいいます。
期間
毎年4月から翌年3月まで
(注釈)年度ごとに申請が必要です。
給付金額
(1)給付金月額
各地区における1か月単位の小学校給食費を基準として支給します。
| 対象児童が在籍する小学校地区 | 区分 | 給付金月額 |
|---|---|---|
| 熊谷・江南地区 | 全部停止 | 5,050円 |
| 一部停止 | 3,907円 | |
| 大里地区 | 全部停止 | 5,300円 |
| 一部停止 | 4,157円 | |
| 妻沼地区 | 全部停止 | 4,800円 |
| 一部停止 | 3,657円 |
(2)支給額算定方法
年度単位で、次の計算式に基づき算定します。
| 年度[当初]から学校給食の全部または一部の提供を停止している場合 | 給付金月額×11か月 |
|---|---|
| 年度[途中]から学校給食の全部または一部の提供を停止した場合 | 給付金月額×給食停止翌月以降の月数(8月を除く) |
注意事項
(1)申請書の提出が申請期限後となった場合は、申請書受理月から、月数を計算します。
(2)非喫食者が学校給食を食した場合、喫食した日の属する月は、給付金算定期間から除外します。
(3)転校等により月の初日から末日まで在籍しなかった月については、給付金算定期間から除外します。
給付金の支給月
令和9年3月下旬に交付金額の決定を行い、令和9年4月に申請していただいた口座に振り込みを行います。
申請手続
手続
次の書類を提出してください。
| 区分 | 提出書類 |
|---|---|
重度のアレルギーその他の疾患であるかた |
(1)申請書 |
| 宗教上の理由である場合 | (1)申請書 |
申請先
次のいずれかにご提出ください。
(1)在籍する小学校
(2)教育委員会教育総務課保健給食係(郵便番号360-8601 熊谷市宮町二丁目47番地1)
申請期限
(1)年度当初または令和8年4月途中から5月中に学校給食の全部または一部の提供を停止した場合
令和8年6月末日まで
(2)令和8年6月以降に学校給食の全部または一部の提供を停止した場合
給食停止月の翌月末日まで
(注意)
・提出が遅れた場合でも申請書類は受理しますが、給付金額が減額されますので、ご注意ください。
・年度ごとに申請が必要です。
申請書類
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

