このページの先頭です

物価高対応子育て応援手当の支給について

更新日:2026年2月1日

物価高対応子育て応援手当の支給

【各ご家庭に配布した市報と内容が一部異なるところがありますが、このホームページの情報が最新となります。】

物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、児童1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

(注意)
・児童とは、平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した者のことをいいます。

支給の対象となるかた

児童を養育している下記のかた
対象者1:令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当受給者
対象者2:令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母など(父母などのうち所得の高いかたが受給者となります)
対象者3:上記対象者1に該当するかたの配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚などにより新たに児童手当の受給者となったかた
(ただし、対象者1に該当するかたから、この手当に相当する額の金銭を受け取っている場合や、対象者1に該当し手当を受け取ったかたが、この手当に相当する額の金銭などをすでに児童のために費消している場合は、対象になりません。)

申請の要否と支給時期について

  1. 対象者1のうち、公務員ではないかた(こども課から児童手当を受給しているかた)については、申請不要です。児童手当の受給口座に支給します。支給は2月末を予定しています。
  2. 対象者2のうち、令和7年10月1日から令和7年12月31日の間に出生した児童の児童手当受給者(公務員ではないかた)についても申請不要です。児童手当の受給口座に支給します。支給は2月末を予定しています。
  3. 上記以外のかたは、原則として申請が必要です。支給は3月以降順次行います。

(注意)
・申請が不要な対象者の「支給のお知らせ」の通知については、2月中旬以降順次発送予定です。
・1.2のかたのうち、応援手当の受給を希望しない場合は「受給拒否の届出書」を下記からダウンロードし、熊谷市役所こども課に提出してください。
・申請方法については下記の「申請が必要な場合における申請方法」をご確認ください。

申請が必要な場合における申請方法について

申請が必要な場合における申請の方法は、下記の予定です。
1. 対象者1のうち、公務員であるかた(勤務先から児童手当を受給しているかた)は、職場から配布される申請書を記入し、令和8年3月31日(火曜日)までに、こども課に提出してください(郵送の場合は必着)。
(注意)
・令和7年9月30日時点で熊谷市以外の自治体に居住していた場合には、令和7年9月30日時点で居住していた自治体に申請してください。
・申請期限に注意してください。なお、申請書の配布や申請書への証明などについては、勤務先に相談してください。

2. 対象者2のうち、公務員であり、令和7年10月1日から令和7年12月31日までに出生した児童を養育しているかたについては、順次こども課から申請書を送付しますので、令和8年5月29日(金曜日)までに、こども課に提出してください(郵送の場合は必着)。

3. 対象者2のうち、令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育しているかたについては、出生届の提出時に申請書を記入し、提出してください。
(注意)
・時間外や熊谷市以外で出生届を提出した場合には、平日にこども課で申請書を記入・提出してください。提出期限は、令和8年5月29日(金曜日)までです(郵送の場合は必着)。

4. 対象者3のかたについては、該当が見込まれるかたに対して順次こども課から申請書を送付しますので、該当するかたは令和8年5月29日(金曜日)までに、こども課に提出してください。
(注意)
・令和8年2月中旬以降順次発送を予定しています。
・対象者3のかたについては、申請書を持参のうえ、熊谷市役所こども課へお越しください。

申請書等の提出先・問合せ先

【申請書等の提出先】
郵便番号360-8601
埼玉県熊谷市宮町2丁目47番地1
熊谷市福祉部こども課 物価高対応子育て応援手当担当

【問合せ先】
熊谷市福祉部こども課 物価高対応子育て応援手当担当
048-524-1111(代表) 内線:289
受付時間:平日8時30分から17時15分まで

【制度についての問合せ先】
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
フリーダイヤル番号:0120-252-071(土曜日・日曜日・祝日を含む9時から18時まで 12月27日から1月4日までは休み)

こども課からの問合せについて

申請内容に不明な点があった場合など、こども課から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐにこども課または最寄りの警察にご連絡ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問合せは

こども課
電話:048-524-1452(直通)

この担当課にメールを送る

本文ここまで