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高齢者等住宅整備資金の貸付

更新日:2023年12月4日

高齢者等や本人およびそのかたと同居し、または同居しようとするかたに対し、高齢者等の居住環境の改善を図り、その在宅生活を支援することを目的として、住宅の整備に必要な資金の貸し付けを行っています。

貸付条件

  1. 本市に1年以上住所を有していること。
  2. 親族である高齢者および障害者と同居し、もしくは同居しようとするかた、または高齢者および障害者であること。
  3. 住宅の整備を真に必要とし、かつ自らの資力では住宅の整備を行うことが困難であること。
  4. 市税を滞納していないこと。
  5. 確実に貸付資金を返済できると認められるかた。
  6. 貸付資金の返済について、確実な連帯保証人が2人あること。

対象となる住宅の整備

  • 高齢者等の専用の居室の増築又は改築の工事
  • 高齢者等が居住する住宅の改造工事で、手すりの設置、床の段差の解消その他の高齢者等の居住環境の改善に資するもの

次のいずれかに該当する場合は対象外です

  • 家を新築する
  • すでに工事を着工、又は終了した
  • 工事の内容が風呂、トイレ、台所その他水回りの増改築である
  • 老朽化にともなう改修工事である

貸付額

最高限度額200万円とし、住宅の整備に要する金額です。

利息

無利子

返済方式

貸付を受けた翌月から10年以内元金均等月賦償還です。

その他

貸付を受けようとお考えのかたは、事前にご相談ください。

詳しくは、長寿いきがい課高齢福祉係または障害福祉課までお問合せください。

このページについてのお問合せは

長寿いきがい課
電話:048-524-1398(直通) ファクス:048-524-8790

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