成年後見制度
更新日:2023年12月4日
成年後見制度とは
認知症高齢者や知的障害者、精神障害者などの判断能力の不十分なかたは、財産管理や身上保護についての契約、遺産分割などの法律行為を自身で行うことが難しく、悪質商法の被害にあうことも心配されます。
成年後見制度とは、このような判断能力の不十分な成年者を保護し、支援するための制度です。
相談窓口:熊谷市成年後見センター
このようなことでお困りのかた、ご相談ください。
- 介護保険や福祉サービスを利用したいが、自分で手続できない。
- 入院・入所、アパート等の契約ができない。
- 一人暮らしの親が消費者被害にあっているようだ。
- 障害のある子どもの将来が心配。
相談場所
熊谷市社会福祉協議会熊谷支所
住所:熊谷市本町1丁目9番地1:熊谷市立コミュニティセンター内
一般相談
- 月曜日から金曜日、ただし、祝日、年末年始を除く
- 8時30分から17時15分まで
判断能力の不十分なかたの生活や財産管理に関することや、成年後見制度の利用が必要なかたや、ご家族に対し、申立ての説明や支援を行います。
専門相談
- 毎月第2木曜日、第4木曜日、ただし、祝日を除く
- 13時から16時まで
より専門的なご相談には、専門職の相談員が対応します。
お問合せ先
熊谷市社会福祉協議会熊谷支所内、熊谷市成年後見センター
電話番号:048-521-2735
ファクス番号:048-523-6898
成年後見制度利用支援事業
判断能力が不十分な認知症高齢者等のかたが、成年後見等開始審判申立てを行うことができない場合に、市長が申立人となって家庭裁判所に申立てをするとともに、経済状況により制度利用に係る費用の一部または全部を助成します。
対象者
熊谷市に住所を有するかたで、以下のいずれにも該当するかた
- 精神障害、知的障害または重度の認知症(65歳以上)により、判断能力が不十分であるかた
- 2親等以内の親族がいないかた、またはあっても申立てを行う見込みがないかた
- 成年後見、保佐人、または補助人がいないことにより、障害者福祉サービス、介護保険サービス等の利用に支障があるかた