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熊谷市要介護高齢者福祉タクシー利用料金助成事業

更新日:2024年6月21日

熊谷市内に住所を有する高齢者のうち、要介護1以上で非課税世帯のかたに福祉タクシーの利用料金の一部(初乗り運賃相当)を助成します

タクシーの初乗り運賃相当額(500円)を補助する利用券を、1年あたり最大36枚交付します。

(注意)令和6年度は、年度途中6月からの開始のため、最大30枚となります。

利用券は、熊谷市と協定している埼玉県内のタクシー事業者となります。

利用券1枚当たり初乗り運賃相当額を助成し、利用券は1回の乗車につき1枚限りの使用となります。

ただし、乗車料金が初乗り運賃相当額の2倍以上の額である場合は2枚まで使用できます。

なお、「熊谷市障害者福祉タクシー利用料金助成事業」と「熊谷市在宅重度心身障害者自動車燃料費給付事業」の給付を受けている場合は、助成できません。

1.対象者

熊谷市内に住所がある65歳以上の高齢者で、下記の要件を満たすかた

・介護保険の要介護認定で、要介護1、2、3、4、5いずれかの認定を受けているかた

・介護保険料の算定基準で第1、第2、第3段階いずれかのかた(非課税世帯のかた)

2.新規申請における注意事項

(1)福祉タクシー券は、申請月に応じた枚数を交付します。

(2)福祉タクシー券の再発行はできません。

(3)申請時には、介護保険被保険者証を持参してください。

(4)本年1月1日時点で、他市町村に住民票があったかたは、課税状況確認のため、世帯全員分の最新年度の課税証明書の提出をお願いします。

(5)来年度分は、資格要件を確認し、該当者には3月末頃に福祉タクシー券を郵送します。年度ごとの申請は不要です。

3.新規利用申請場所について

申請場所は以下のとおりです。

・熊谷市役所1階、7番窓口 長寿いきがい課 048-524-1111

・大里行政センター市民福祉係

・妻沼行政センター福祉係

・江南行政センター市民福祉係

4.変更・廃止の届出について

次の場合は、届出をお願いします。

(1)対象要件に該当しなくなった。

(注意)介護保険要介護認定には有効期間が有ります。福祉タクシー券の利用継続を希望する場合は更新手続きを行ってください。

(2)介護保険施設(特養・老健)へ入所した。

(3)その他支給対象に該当しなくなった。(転出・死亡)

(4)福祉タクシー券を使用しなくなった。

(5)住所や連絡先などに変更があった。

(注意)利用を廃止する場合、未使用のタクシー券を添えて「要介護高齢者福祉タクシー利用者登録事項変更(喪失)届」をご提出ください。

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このページについてのお問合せは

長寿いきがい課
電話:048-524-1398(直通) ファクス:048-524-8790

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