エリアマネジメント広告の表示ができます
更新日:2024年10月16日
地域における公共的な取組に要する費用への充当を目的とする広告物の掲出の取扱について規制の緩和を行いました。
これにより、地域の活性化や賑わいの創出、公民連携による継続したまちづくりを促進します。
地域における公共的な取組とは
地方公共団体、公共交通事業者、特定非営利活動法人、商店街組織、自治会その他地域の活動主体等が行う道路環境の向上、その他営利を主目的としない活動又は事業であって、それが行われることにより道路利用者の利便性の向上や、地域の活性化や賑わいの創出等に寄与するもの。
原則、本市がまちづくりに関連して公表している計画やビジョンの記載に準拠する活動が対象となります。
規制が緩和される地域、物件
本市屋外広告物条例で禁止されている地域や物件の一部に掲出が可能となります。
規制が緩和される地域、物件は次のとおりです。
屋外広告物の掲出には許可が必要となります。
規制が緩和される禁止地域
すべての地域で広告の掲出が可能となります。
規制が緩和される禁止物件
・星川シンボルロードの人道橋(祇園橋・祭橋・屋台橋・八坂橋・神輿橋・提灯橋)
・石垣、よう壁
・信号機の設置された標柱の下端から道路に沿って前後10メートルまでの地点の両側3メートル以内にある電柱、街灯柱、その他電柱に類するもの
・送電塔、送受信塔、照明塔
・煙突、ガスタンク、水道タンク、その他のタンク
・形像、記念碑、景観重要樹木
申請手続について
本市屋外広告物条例に基づく申請が必要となります。
掲出を希望される場合は、事前に都市計画課までご相談ください。
また、道路占用許可等の手続が必要な場合がありますので、併せてご確認ください。
本市の事例
事業概要
1.星川イルミネーション
1.実施主体 一般社団法人星川エリアマネジメント
2.設置場所 星川シンボルロード
3.設置期間 令和5年12月9日から令和6年3月31日
4.広告の種類 はり札(両面)
5.事例内容 協賛金を出資した各企業名と30文字程度のコメントを表示
