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都市再生推進法人の指定について

更新日:2022年12月14日

都市再生推進法人制度とは

都市再生特別措置法に基づき、官民連携のまちづくりを推進するため、市がまちづくりの推進を図る活動を行う団体等を「都市再生推進法人」に指定する制度です。
都市再生推進法人には、まちづくりの担い手として公的な位置付けを与え、市町村や民間事業者では十分に果たすことができない、まちづくりのコーディネーター及び活動の推進主体としての役割を果たすことが期待されます。

都市再生推進法人の指定について

申請ができる団体

一般社団法人(公益財団法人を含む)、一般財団法人(公益財団法人を含む)、特定非営利活動法人(NPO法人)、まちづくり会社

都市再生推進法人の指定の手続

都市再生推進法人の指定を希望する団体等については、申請を受理した後、業務を適正かつ確実に行うことができるかどうか、法律や事務取扱要綱に基づいて審査を行います。
下記の事務取扱要綱等をご確認のうえ、事前に都市計画課までご相談ください。

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このページについてのお問合せは

都市計画課(大里庁舎)
電話:0493-39-4813(直通) ファクス:0493-39-5603

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