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重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

更新日:2024年6月11日

法律の概要

 「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」は、令和3年6月23日に公布され、令和4年9月20日に全面施行されました。
 本法は、安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。

熊谷市内における指定区域

本市では、航空自衛隊熊谷基地(拾六間839)の周囲おおむね1,000メートルの区域について「注視区域」に指定され、令和6年5月15日から施行されました。(令和6年4月12日内閣府告示)

詳しくは、内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府コールセンターまでお問合せください。

内閣府 重要土地等調査法コールセンター

電話番号:0570-001-125(平日9時30分から17時30分まで)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。内閣府重要土地等調査法ホームページ(外部サイト)

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このページについてのお問合せは

都市計画課(大里庁舎)
電話:0493-39-4813(直通) ファクス:0493-39-5603

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