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長期優良住宅の認定について

更新日:2023年12月1日

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造および設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日から施行されました。
長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとするかたは、法律に規定された措置が講じられた住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を申請して、認定を受けることができます。
なお、平成22年4月1日からは、すべての物件について熊谷市の受付となります。
また、当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。
認定基準の居住環境基準については、技術的審査に先立って、建築地が該当区域であるかどうか、計画が基準を満たすかどうかを居住環境基準所管窓口(熊谷市都市計画課及び建築審査課)で確認していただく必要があります。

【お知らせ】長期優良住宅法等の改正について

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」および「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」の改正により、以下のとおり変更になります。

建築行為を伴わない長期優良住宅の認定制度の創設【令和4年10月1日施行】

優良な既存住宅について、建築行為がなくとも、建築士が現況調査を実施し、維持保全計画を作成することで長期優良住宅の認定を受けられる制度が創設されました。

申請手続きの合理化(申請手続きの変更)【令和4年2月20日施行】

全ての認定基準へ適合している旨を記載していた従前の「適合証」に代わり、認定基準の一部である、長期使用構造等である旨が記載された「確認書等(注)」を活用した認定申請となります。
(注)確認書等・・・改正品確法第6条の2第3項の確認書若しくは同条第4項の住宅性能評価書

申請手数料の変更

上記の申請手続きの合理化に伴う一戸建ての住宅(新築)の認定申請の場合、6,000円⇒8,000円【令和4年2月20日施行】
そのほか、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。改正後の詳細な手数料一覧はこちら(PDF:94KB)

住棟認定の導入【令和4年2月20日施行】

共同住宅(2以上の区分所有者が存する住宅)の認定が、住戸認定から住棟単位へ変更になります。

認定における災害配慮基準の追加【令和4年2月20日施行】

災害の危険性が特に高い区域(土砂災害特別警戒区域)への計画は、令和4年4月1日から認定を行いません。
新規ウインドウで開きます。土砂災害特別警戒区域はこちら

法改正の詳細な内容および国が定める様式の改正等は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

認定手続き等について

事前に登録住宅性能評価機関が行う長期使用構造等の適合確認及び建築主事又は指定確認検査機構が行う建築確認の手続きを行ってください。
申請の際は、申請に必要な書類等に『確認書等』と『確認済証(確認申請書の一面から六面を含む)』の写しを添付してください。
なお、認定を受ける場合、建築工事の着工前に認定の申請を行う必要があります。

工事完了報告書の提出について

認定を受けた住宅の建築に係る工事が完了した場合は、工事完了報告書の提出をお願いいたします。

令和5年12月1日から、長期優良住宅の工事完了報告書については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。熊谷市電子申請・届出サービス(外部サイト)による受付を開始しました。「説明」やフォームの入力案内をよくお読みいただき、ご活用ください。

様式について

申請書等の国が定める様式以外にも、「熊谷市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」にて、完了報告等に関する様式やその他必要事項を定めています。

熊谷市の居住環境の維持および向上に関する基準

【1】地区計画等の区域内における取扱いについて
次の地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地地区計画区域内の建築物に適合しない場合は、認定を行いません。

  • 熊谷駅南口地区
  • 熊谷駅東部地区
  • 熊谷駅東口駅前地区
  • 籠原駅南口地区
  • 船木台地区
  • 妻沼東地区
  • 妻沼中央地区
  • 別府五丁目スマートタウン地区

新規ウインドウで開きます。各地区計画の詳細はこちら

【2】景観計画の区域内における取扱いについて
熊谷市全域において、申請建築物が市の景観条例に関する事項に適合しない場合は、認定を行いません。

【3】都市計画施設等の区域内における取扱いについて
都市計画法第4条第6項又は第7項の区域においては、認定を行いません。
ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理内の除却が不要な住宅(土地区画整理法第76条の許可を受けたもの)及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りではありません。
(久下・佐谷田土地区画整理事業地区については、このただし書きが適用できます。)

【4】自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準【令和4年4月1日から適用】
次の区域においては、認定を行いません。ただし、当該区域の廃止又は指定の解除が決定している場合等を除きます。

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このページについてのお問合せは

建築審査課(大里庁舎)
電話:0493-39-4809(直通) ファクス:0493-39-5603

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