このページの先頭です

低炭素建築物新築等計画の認定について

更新日:2022年11月22日

社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当分が都市において発生しているものであることから低炭素化を図ることを目的に『都市の低炭素化の促進に関する法律』(以下「法」)が平成24年12月4日から施行されました。
低炭素化を図る措置の一つとして低炭素建築物新築等計画の認定制度が創設され、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとするかたは低炭素建築物新築等計画を申請して認定を受けることができます。
認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇や容積率緩和措置の対象となります。

【お知らせ】低炭素建築物の認定基準の改正について

低炭素建築物の認定基準について、令和4年10月1日と令和4年11月7日にそれぞれ改正基準が施行されました。
熊谷市への認定申請日を基準として新基準の適用となります。ご注意ください。
改正の詳細な内容および国が定める様式の改正等は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

認定手続き等について

事前に登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の場合)が行う技術審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)および建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。
申請の際は、申請に必要な書類等に認定基準に適合していることを証明する登録住宅性能評価機関若しくは登録建築物調査機関の『適合証』の原本と『確認済証』の写しを添えて、熊谷市建築審査課へご提出いただきます。
また、正本には、確認申請書の一面から六面(写し)の添付をお願いいたします。
なお、認定を受ける場合、建築工事の着工前に認定の申請を行う必要があります。

手数料について

工事完了報告書の提出について

認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了した場合は、工事完了報告書の提出をお願いいたします。

様式について

申請書等の国が定める様式以外にも、「熊谷市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則」にて、完了報告等に関する様式やその他必要事項を定めています。

認定基準について

認定の対象は、市街化区域内の建築物に限ります。
低炭素建築物新築等計画認定には、技術的な基準のほか基本的な方針に照らし適切なものであることが必要です。熊谷市における低炭素建築物新築等認定に係る基本的な方針告示第118号および誘導すべき基準告示第119号に係る取扱いは次のファイルのとおりです。

リンク集

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問合せは

建築審査課(大里庁舎)
電話:0493-39-4809(直通) ファクス:0493-39-5603

この担当課にメールを送る

本文ここまで