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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について

更新日:2025年4月1日

建築物省エネ法について

お知らせ

令和4年6月17日公布、令和7年4月1日施行の改正法情報については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

制度の概要

平成27年7月8日に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が公布されました。
この法律は、時代の変化に伴って建築物で消費されるエネルギーの量が大きく増加していることから、建築物の断熱性能の向上や設備機器の効率化などにより、建築物が消費するエネルギーの量を少なくすることを目的としています。
これにより、次の2つの規制措置が平成29年4月1日から施行されています。

  • 建築物エネルギー消費性能適合性判定
原則全ての建築物について、新築時などにおけるエネルギー消費性能基準への適合義務および適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保します。
  • 届出義務【令和7年4月1日から制度廃止】

また、誘導措置として次の2つの認定制度が平成28年4月1日から施行されています。

  • 性能向上計画認定
新築や増改築および省エネ改修工事を行う場合に、省エネ基準を超える誘導基準に適合している旨の認定を受けた建築物については、容積率の特例を受けることができます。
  • 基準適合の表示認定【令和7年4月1日から制度廃止】

建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判・適合義務

対象

原則全ての建築物の新築や増改築を行う場合、建築物エネルギー消費性能基準に適合させる必要があります。(建築確認申請手続に連動しています。性能評価・長期確認書を活用する場合または仕様基準に適合することを確認申請内で審査をする場合は不要)

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任

熊谷市では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関にエネルギー消費性能適合性判定の業務の全部を委任しています。なお、開始の日は平成29年4月1日です。

性能向上計画認定

事前の手続

認定申請前に次の手続を行ってください。

  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)
  • 建築主事または指定確認検査機関が行う建築確認(容積率特例を活用する場合や省エネ適判の代わりに性能向上計画認定通知書を活用する場合は認定後)

なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関、登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関へお問い合わせください。

提出期限

工事着工の前までにご提出ください。

申請に必要な書類

熊谷市では、省令に基づき「その他所管行政庁が必要と認める図書」を定めていますので、次の書類の添付が必要です。

  • 技術的審査で交付された適合証(正本には原本を添付すること)
  • 確認済証の写し(容積率特例を活用する場合や省エネ適判の代わりに性能向上計画認定通知書を活用する場合は不要)

提出部数

正副2部提出してください。

手数料

建築物エネルギー消費性能向上計画認定等の手数料は、熊谷市手数料徴収条例に定められています。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。性能向上計画認定の手数料の例(PDF:26KB)

性能向上計画認定の認定後の手続き

変更認定申請

認定を受けた建築物の計画を変更する場合(※軽微な変更を除く)、「変更認定申請」の手続が必要になります。
軽微な変更は次のとおり

  • エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期または完了予定時期の6月以内の変更
  • 前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が基準に適合することが明らかな変更

工事完了報告

認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了したら、速やかに次により工事完了報告書を提出してください。

  • 建築基準法に基づく検査済証の写し(建築確認が不要の場合は、工事の内容がわかる写真)を添付してください。
  • 建築士(建築確認が不要の場合は、工事施工者)により、省エネ性能について認定の仕様を満たす工事がされていることを確認した旨を工事完了報告書に記載してください。ただし、建設住宅性能評価書を受けている場合は、その写しを添付することをもって代えることができます。

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このページについてのお問合せは

建築審査課(大里庁舎)
電話:0493-39-4809(直通) ファクス:0493-39-5603

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