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熊谷市建築物駐車施設附置条例について

更新日:2021年8月6日

概要

 本市では、中心市街地の駐車問題を解決し快適な都市環境を作るため、駐車場整備地区を定めました。
 この駐車場整備地区内に一定の規模を超える建築物の新築等をされる場合には、熊谷市建築物駐車施設附置条例により、建築物の規模に応じた駐車施設を設置していただくことになります。

条例、規則

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このページについてのお問合せは

建築審査課(大里庁舎)
電話:0493-39-4809(直通) ファクス:0493-39-5603

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