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建設リサイクル法について

更新日:2019年1月8日

 特定建設資材を用いた解体工事、またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で一定の規模以上のものについては、受注者または自主施工者は、特定建設資材廃棄物の分別解体等を実施するとともに、再資源化をすることが義務付けられています。

特定建設資材

  • コンクリート
  • コンクリートと鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
  • 木材
  • アスファルトコンクリート

対象となる建設工事

工事の種類 規模の基準
建築物の解体 80平方メートル以上
建築物の新築・増築 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等(リフォーム等) 請負代金の額  1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金の額 500万円以上

注:請負代金の額には消費税等を含む

対象建設工事の事前届出等の義務

 対象建設工事の発注者または自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、熊谷市長(敷地が熊谷市内の工事に限る)に届け出なければなりません。
 また、届出書の内容に変更が生じた場合、その届出に係る工事着手の7日前までに、変更の届出をしなければなりません。
 なお、工事着手後に生じた変更については、変更の届出は不要です。

届出書類

 届出部数は、下記の書類を正副2部です。

届出書類 備考
届出書 様式第一号
別表 建築物の解体工事 別表1
建築物の新築・増築工事 別表2
建築物の修繕・模様替等
その他の工作物に係る工事(土木工事等) 別表3
案内図 工事現場の場所がわかる地図等
設計図または写真 写真は解体する建築物等の全体の外観がわかるもの
工程表 作業内容ごとの日程がわかるもの
委任状 窓口の届出書の補正を他人が行う場合

標識の設置

 建設リサイクル法の対象建設工事は、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に省令で定める事項を記載した標識を掲げてください。

届出済シールの表示

 現場に掲げた標識の余白または文字を隠さない場所に「建設リサイクル法届出済シール」を貼ってください。

石綿関係法令の主な相談窓口

 アスベスト等の適切な取扱いについては、埼玉県大気環境課のホームページに「石綿に関するページ」が記載されていますので、参考にしてください。

大気汚染防止法に基づく届出等

熊谷市環境政策課  電話:048-536-1548

労働安全衛生法及び石綿障害予防規則に基づく届出

熊谷労働基準監督署  電話:048-533-3611

リンク集(申請様式、建設リサイクル法の工事届出の手引き等)

このページについてのお問合せは

建築審査課(大里庁舎)
電話:0493-39-4809(直通) ファクス:0493-39-5603

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