建設リサイクル法について
更新日:2024年11月27日
特定建設資材を用いた解体工事、またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で一定の規模以上のものについては、受注者または自主施工者は、特定建設資材廃棄物の分別解体等を実施するとともに、再資源化をすることが義務付けられています。
【お知らせ】熊谷市電子申請・届出サービスによる手続きのオンライン化について
建設リサイクル法第10条に基づく届出について、オンラインによる届出の受付を開始しました。
オンラインによる届出手続きについては、「熊谷市電子申請・届出サービス」(外部サイト)にて「建設リサイクル法」で検索し、各手続きのページ内の注意事項をよくお読みいただき電子届出をしてください。
なお、全ての届出対象工種でのオンラインによる届出手続きが可能となりましたが、1つの工事で複数の対象になる場合(例えば、「建築物の新築工事」と「その他の工作物に関する工事(土木工事等)」が同時に対象になる場合)については、それぞれの工種ごとにオンライン届出手続きが必要となりますので、ご了承ください。
特定建設資材
- コンクリート
- コンクリートと鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
- 木材
- アスファルトコンクリート
対象となる建設工事
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等(リフォーム等) | 請負代金の額 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上 |
注:請負代金の額には消費税等を含む
対象建設工事の事前届出等の義務
対象建設工事の発注者または自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、熊谷市長(敷地が熊谷市内の工事に限る)に届け出なければなりません。
また、届出書の内容に変更が生じた場合、その届出に係る工事着手の7日前までに、変更の届出をしなければなりません。
なお、工事着手後に生じた変更については、変更の届出は不要です。
届出書類
届出部数は、下記の書類を正副2部です。
届出書類 | 備考 | |
---|---|---|
届出書 | 様式第一号 | |
別表 | 建築物の解体工事 | 別表1 |
建築物の新築・増築工事 | 別表2 | |
建築物の修繕・模様替等 | ||
その他の工作物に係る工事(土木工事等) | 別表3 | |
案内図 | 工事現場の場所がわかる地図等 | |
設計図または写真 | 写真は解体する建築物等の全体の外観がわかるもの | |
工程表 | 作業内容ごとの日程がわかるもの | |
委任状 | 窓口の届出書の補正を他人が行う場合 |
標識の設置
建設リサイクル法の対象建設工事は、その営業所および解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に省令で定める事項を記載した標識を掲げてください。
届出済シールの表示
現場に掲げた標識の余白または文字を隠さない場所に「建設リサイクル法届出済シール」を貼ってください。
リンク集(申請様式、建設リサイクル法の工事届出の手引き等)
申請様式、記載例、手引き等(埼玉県ホームページ)(外部サイト)
