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熊谷市集合住宅の建築に関する指導要綱について

更新日:2026年9月29日

 熊谷市では、建築に伴う紛争を未然に防止するとともに、良好な近隣関係および生活環境の保持に資することを目的に、集合住宅の建築計画および管理について必要な基準を定めています。

お知らせ

熊谷市電子申請・届出サービスによる手続のオンライン化について

熊谷市集合住宅の建築に関する指導要綱に基づく「集合住宅建築計画書」の提出について、オンラインによる受付を開始しました。
オンラインによる手続については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「熊谷市電子申請・届出サービス」(外部サイト)にて、手続ページ内の注意事項をよくお読みいただき手続をしてください。
なお、窓口での受付も引き続きご利用いただけます。

チェックリスト添付のお願い

手続を円滑に行うため、集合住宅建築計画書の提出時にチェックリストの添付をお願いします。
オンライン、窓口提出のいずれの場合も添付してください。

ファイル形式:エクセル

ファイル形式:PDF

住戸の数が15戸以上の集合住宅が対象です

共同住宅、長屋などの集合住宅のうち1棟の住戸の数が15以上のものが要綱の対象となります。

  • 店舗、事務所などとの併用を含みます
  • 事業所、学校などの施設として従業員や学生などを集団的に起居させ、食堂、風呂場などを共用する寄宿舎を除きます
  • 一体的に2棟以上建築する場合は、それらの合計戸数を住戸の数とみなします

建築される方へお願いしたいこと

建物や敷地の建築計画に関するお願い

  1. 一住戸の床面積は16平方メートル以上とする
  2. 外壁などは隣地との境界線から50センチメートル以上離す
  3. 開放廊下および窓などには近隣住民のプライバシー保護に必要な措置をとる
  4. 冷暖房などの機器は、騒音、振動、排気などによる隣接家屋に対する影響を防止する措置をとる
  5. ごみ集積所については事前に市と協議する
  6. 自動車駐車場は2戸につき1台以上確保する
  7. 自転車駐車場は1戸につき1台以上確保する
  8. 可能な限り植栽などによる緑化に努める

管理に関するお願い

  1. 管理人を常駐させるか管理を委託する(30戸以上の場合は管理人室を設置するか、近隣に居住する管理人に委託する)
  2. 外から見やすい場所に管理人などの氏名および連絡先を明記した表示板を設置する
  3. 緊急事態または近所からの苦情に直ちに対応できるような管理体制を確立する
  4. 建築主などは管理規約を作成し入居者に遵守させる

諸手続に関するお願い

  1. 建築確認申請の14日前までに、建築敷地の見やすい場所に建築計画の概要を記載した標識を設置する
  2. 建築確認申請をする日までに、集合住宅建築計画書を建築審査課に提出する
  3. 近隣住民から建築計画、入居後の管理方法等について説明を求められたときは関係資料を示して説明する
  4. 集合住宅の建築に際し近隣住民と紛争が生じたときは、責任をもって解決に努める

詳しくは

建築を計画する際には下記のリンクから要綱をご確認のうえ、適切にご対応ください。
なお、要綱の各様式は下記のとおりです。

備考

平成24年12月27日に「熊谷市集合住宅の建築に関する指導要綱」が改正され、小規模住戸形式に限らず戸数15戸以上の集合住宅が要綱の対象となりました。

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このページについてのお問合せは

建築審査課(大里庁舎)
電話:0493-39-4809(直通) ファクス:0493-39-5603

この担当課にメールを送る

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