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建築協定について

更新日:2025年6月3日

建築協定とは

制度の概要

 建築物を建築する場合、建築基準法や都市計画法などにより、様々な基準が定められています。しかしながら、それらの多くは全国一律に定められた最低限のルールであり、地域の特性に応じた住みよい環境づくり、魅力ある個性豊かなまちづくりを実現するためには必ずしも十分とは言えません。
 そこで、より良いまちづくりを実現するために、建築基準法には「建築協定」という制度があります。「建築協定」は建築基準法で定められた基準に上乗せして、地域に合ったきめ細かなルールを住民の皆さんが自ら取り決め、互いに守りあっていくことで、地域の特性を活かしたまちづくりの実現に役立つ制度です。

建築協定の特徴

 建築協定は、住民の皆さんが定めた建築物に関するルールなどを特定行政庁が認可することにより成立します。建築協定は、住民の皆さんの合意に基づく一種の私法的な契約ですが、単なる申合せや任意の協定とは違い、契約を結んだ当事者だけでなく、協定区域の土地を購入するなどして新たに権利者になった人にも効力が継承されます。

誰が参加できる?

 建築協定に参加できる人は、建築協定を締結しようとしている区域内の土地の所有者と借地権者です。

建築協定を行うには2つの手法があります

  • 既成市街地における建築協定・・・協定に合意した住民の一団の土地で行う手法
  • 宅地分譲に伴う建築協定・・・開発行為を行う一団の土地において事業者が設定する手法

建築協定では何を定めている?

 建築協定では次の5つの項目を定めます。

  1. 建築協定区域
  2. 隣接地
  3. 建築物に関する基準
  4. 違反があった場合の措置
  5. 有効期間

建築協定区域・隣接地

 建築協定を締結しようとする区域内で協定に合意した土地を「建築協定区域」といい、建築協定の効力がおよぶことになります。
 合意しなかった土地には、建築協定の効力はおよびませんが、認可申請の際に、合意しなかった土地を「建築協定区域隣接地」として指定しておけば、将来、そのかたが協定に参加しようとする場合、簡単な手続で建築協定に加わることができます。

建築物に関する基準

 建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備について、次のような基準を定めることができます。
 地域の課題や目標に応じて、定める項目を選択し、内容を検討します。

定めることができる基準の例
項目 具体的な内容 期待される効果
「敷地」 敷地の最低面積、分割禁止など 乱開発の防止
「位置」 敷地境界線等からの壁面後退など 通風・採光、プライバシーの確保
「構造」 建築物の不燃化等 防災面の強化
「用途」 専用住宅に限るなど 閑静な住環境確保
「形態」 高さの制限、建ぺい率、容積率など 圧迫感の抑制、通風・採光の確保
「意匠」 建築物の色、屋根の形状、緑化など 統一感に配慮したまちなみの形成
「建築設備」 空調室外機の設置位置、無線アンテナの禁止など 景観に配慮したまちなみの形成

建築協定に違反があった場合の措置

 建築協定は、協定参加のみなさんがお互いに守っていくことを約束した私法的契約という性格のものです。建築協定で定められた建築物に関する基準は、建築確認の審査の対象とはならず、建築協定違反があっても特定行政庁による違反是正の対象にはなりません。協定違反者に対しては、建築協定書の規定に従い、みなさんで対応・手続をとります。

有効期間

 期間の長さに定めはありませんが、10年に1度程度、定めた基準が現状に即しているか確認することが望ましいです。

建築協定は誰が運営する?

 建築協定の運営は、協定に参加するみなさんが行っていくことになります。
 そのためには、協定参加者の代表によって「運営委員会」を設け、みなさん自身で建築計画の事前協議(協定に適合しているかどうかの審査)や協定の更新、変更手続などの活動を行っていきます。

熊谷市内の建築協定

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このページについてのお問合せは

建築審査課(大里庁舎)
電話:0493-39-4809(直通) ファクス:0493-39-5603

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