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熊谷市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例について

更新日:2022年1月7日

熊谷市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例が施行されました

熊谷市内の準工業地域全域への床面積1万平方メートルを超える大規模集客施設の立地を制限する都市計画(熊谷都市計画特別用途地区:大規模集客施設制限地区)が決定され熊谷市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例が施行されました。

条例の制限について

条例に基づき、熊谷市内の準工業地域の全域で大規模集客施設の建築等ができなくなります。

・大規模集客施設とは

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

特別用途地区のエリアについて

大規模集客施設制限地区のエリアについては都市計画課でご確認ください。

このページについてのお問合せは

建築審査課(大里庁舎)
電話:0493-39-4809(直通) ファクス:0493-39-5603

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