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建築基準法FAQ(よくある質問集)

更新日:2024年9月26日

敷地、地域・地区関係その他一般的な事項((注意)「法」:建築基準法を示す)

No. 質問 回答
1 道路種別(法第42条)を教えてください。

電話のみでの相談は不可です。次のいずれかの方法でご相談ください。

  1. 窓口(場所がわかる資料をお持ちください。)
  2. FAX(0493-39-5603。公図や案内図等に相談敷地を明示してください。電話にて回答します。)
  3. 熊谷市電子申請・届出サービスでの受付も開始しています。(FAXによる相談と同様の資料のPDFをご用意のうえ、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「熊谷市電子申請・届出サービス」(外部サイト)にて「建築基準法上の道路種別」で検索し、注意事項をよくお読みいただき電子申請してください。電話にて回答します。)
  4. 位置指定道路(法第42条第1項第5号道路)については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「くまっぷ」(外部サイト)で確認できます。

(注意)道路種別の確認においては、通常、幅員を把握していただく必要があります。幅員については原則、境界査定図にて確認する必要がありますので、事前に本庁舎5階建設部管理課へご相談ください。

2

建築計画概要書の閲覧および写しの交付、建築台帳記載事項証明書の交付並びに道路位置指定図面の写しの交付について

各手続きについて、いずれも窓口での申請受付・交付となります。また、申請から交付までにはお時間がかかります。特に建築台帳記載事項証明書については、通常、申請後1件あたり15分程度を要します。お時間に余裕をもってお越しください。なお、正午から13時、17時以降については、申請を受け付けできない場合もございます。ご了承ください。
新規ウインドウで開きます。「建築計画概要書の閲覧および写しの交付、建築台帳記載事項証明書の交付並びに道路位置指定図面の写しの交付について」のページもご確認ください。

3 形態規制(容積率(法第52条)、建蔽率(法第53条)、高さ(法第56条、56条の2)等の制限)を教えてください。 熊谷市内の市街化区域、市街化調整区域のそれぞれについて、新規ウインドウで開きます。「熊谷市の形態規制について」のページをご確認ください。
4 角地緩和(法第53条第3項第2号)が適用されますか?

熊谷市建築基準法施行細則第15条に規定されています。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「熊谷市建築基準法施行細則」(外部サイト)をご確認ください。
具体的な相談地に適用されるかどうかについては、敷地状況にもよるため、建築士等へご確認ください。

5

壁面線(法第46条)や、外壁後退(法第54条)の定めはありますか?

熊谷市では、法に基づく定めはありません。
ただし、地区計画(都市計画課所管)や建築協定において、類似の定めがある場合もあります。別途ご確認ください。

6 建築協定はありますか?

新規ウインドウで開きます。「建築協定について」のページをご確認ください。
なお、協定の詳細な内容について建築審査課では回答しておりません。
協定委員会(自治会長等)へお問い合わせください。

7 22条区域(法第22条)はありますか? 熊谷市においては、市街化区域のうち、防火地域および準防火地域を除いた区域が22条区域です。
8 水路を介した接道は可能ですか?

水路の管理者から、公共物使用許可(水路占用許可)等を得た場合で、その部分を介して道路に有効に通ずる幅を接道とみなします。
敷地面積には含めませんが、県条例(路地状部分の長さや敷地内通路の幅)等には考慮が必要ですので、ご注意ください。
(注意)確認申請においては、配置図に当該許可等を受けた位置(幅・長さ)および許可番号・日付を明示するようお願いします。なお、法第43条の例外許可等は不要です。

9 指定確認検査機関から特定行政庁の取扱いを確認するように言われたのですが… 指定確認検査機関へ申請・相談中の確認申請等について疑義がある場合、具体的な見解を用意したうえで、指定確認検査機関から建築審査課へお問い合わせください。
10 確認申請時に適合証明(都市計画法施行規則第60条証明)の添付はどのような場合に求めますか?

熊谷市に確認申請を提出する場合については、原則、市街化調整区域の場合または市街化区域で申請敷地面積の合計が500平方メートル以上の場合に添付を求めています。
(注意)指定確認検査機関へ確認申請をされる場合は、当該審査機関の判断となります。

構造関係((注意)「令」:建築基準法施行令(政令)を示す)

No. 質問 回答
1 垂直積雪量(令第86条第3項)を教えてください。 熊谷市建築基準法施行細則第8条に規定されています。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「熊谷市建築基準法施行細則」(外部サイト)をご確認ください。
2 基準風速(令第87条第2項)を教えてください。 平成12年建設省告示第1454第2に規定されており、熊谷市内は30メートル毎秒です。
3 地表面粗度区分(令第87条第2項)を教えてください。

熊谷市内の地表面粗度区分は「3(告示内ではローマ数字)」です。
平成12年建設省告示第1454第1第2項の表(地表面粗度区分)中の、「1、2、4(告示内ではローマ数字)」に規定されている特定行政庁が規則で定める区域については、熊谷市では特に定めておりません。また、海岸線若しくは湖岸線(対岸までの距離が1,500メートル以上のもの)はありません。

4 凍結深度(令第38条第3項)を教えてください。 「平成12年建設省告示第1347号建築物の基礎の構造方法および構造計算の基準を定める件」中に、凍結深度に関する基準があります。熊谷市では凍結深度は定めておりませんので、設計者の判断により設定し、設計を行ってください。

このページについてのお問合せは

建築審査課(大里庁舎)
電話:0493-39-4809(直通) ファクス:0493-39-5603

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