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定期報告制度について

更新日:2025年6月27日

定期報告制度とは

建築物等の安全性を保つためには、日頃から適法な状態に維持管理することが必要です。維持管理が不十分である場合、火災等の災害時に大惨事になるおそれがあります。
定期報告制度は、このような危険を未然に防止するために、建築物、建築設備、防火設備および昇降機等について、その所有者または管理者が、適法な状態に維持管理していることを専門家の目で調査(検査)し、その結果を特定行政庁に報告するものです(建築基準法第12条第1項および第3項)。
定期報告が必要となる建築物等は、安全上、防火上または衛生上重要なものとして国が指定し、その他、特定行政庁が地域の実情に応じて指定します。
(従来は特定行政庁が指定することとされていましたが、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)等の施行により定期報告が必要となる建築物等が改正されました(平成28年6月1日))

お知らせ

定期報告制度に係る国土交通省告示の改正を受けた熊谷市建築基準法施行細則の改正について(令和7年7月1日施行)

令和6年6月28日および令和7年1月29日に建築基準法に基づく定期報告制度に係る国土交通省告示(「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」等。以下「告示」)が改正されたことを受け、熊谷市建築基準法施行細則を改正しました。
上記より、本市における「常時閉鎖式防火扉」については、従来どおり「特定建築物定期調査」による調査対象とし、「防火設備定期検査」上では報告を求めないものとします。
なお、告示改正による報告様式の変更がありましたので、令和7年7月1日以降に実施する調査および検査については、新しい様式を使用し報告してください。
様式は(一財)埼玉県建築安全協会のHPからダウンロードできます。

定期報告対象となる建築物等と報告時期について

定期報告対象となる建築物等と報告時期は以下のとおりです。

定期調査(検査)報告書の提出について

定期調査(検査)報告書の提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会です。
定期調査(検査)報告書を正副1部ずつ(計2部)と、定期調査(検査)概要書を1部を提出してください。
様式は(一財)埼玉県建築安全協会のHPからダウンロードできます。

所有者の変更や休業等で使用しなくなったときは

変更等の各種届出の提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会です。

1.所有者(管理者)、建築名称、定期報告に係る事項を変更する場合

  • 「定期報告対象建築物等の変更届」を正副1部ずつ提出してください。
  • 提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会です。

2.建築物を除却または6か月以上休業する場合

  • 「建築物(除却・休業)届」を正副1部ずつ提出してください。
  • 休業していた建築物の使用を再開する場合は、速やかに定期調査(検査)報告書を提出してください。
  • 2年過ぎて引き続き休業の状態が続くときは、「建築物(除却・休業)届」を再度提出してください。
  • 提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会です。

3.昇降機・遊戯施設を撤去または6か月以上休止する場合

  • 「昇降機等(撤去・休止)届」を正副1部ずつ提出してください。
  • 休止していた昇降機等の使用を再開する場合は、運行前に検査を受け、定期検査報告書を提出してください。
  • 2年過ぎて引き続き休止の状態が続くときは、「昇降機等(撤去・休止)届」を再度提出してください。
  • 提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会です。

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このページについてのお問合せは

建築審査課(大里庁舎)
電話:0493-39-4809(直通) ファクス:0493-39-5603

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